去年1年間で、相場が急上昇した仮想通貨のビットコイン。
ビットコインを始めてみたら、利益が出たという女子もいるかもしれませんね。
ビットコインを保有している人も、これから購入しようとしている人も、確定申告の前に税金についてきちんと知っておきましょう!
ビットコインで利益がでた場合の税金って?
知っておきたい確定申告の方法
2018年1月27日
そもそもビットコインってなに?
最近、何かと話題になっているビットコイン。
2017年にはビットコインの価格が急上昇したこともあり、興味を持っている女子も多いのではないでしょうか。
お金として利用する
ビットコインは、インターネット上に存在する電子通貨の一つで、仮想通貨やデジタル通貨と呼ばれています。
インターネット上でどこの世界でも利用できるため、外国に送金したい時でも、低コストで送金することができます。
インターネットショッピングはもちろん、普段の買い物でも利用できる店舗が増えつつあります。
投資先として利用する
このように便利に利用できるビットコインですが、ビットコインを投資先として利用する人が増えてきました。
2017年1月は1ビットコインあたり約9万円でした。それが、2017年の年末には一時1ビットコインあたり200万円にもなりました。
もし、1月にビットコインを買っていて、12月に売却したとしたら、1ビットコインあたり約190万円もの利益が出たということになりますね。
そこまでの利益は出なかったとしても、買った値段より上昇したところで売却していれば、ある程度の利益が出た!という人もいるのではないでしょうか。
税金にはどのような種類があるの?
貯金や投資で利益が出たら、利益に対して所得税がかかります。
所得税には10種類ありますが、貯金や投資での利益にかかってくる所得税はどのような種類があるのでしょうか。
利子所得
預貯金の利子は利子所得として課税され、原則として20.315%の源泉分離課税となっています。
通帳記入すると、自動的に税金がひかれた利息が入金されているのがわかりますね。
他にも、債券の利子や公社債投資信託の収益分配金も利子所得となります。
配当所得
上場株式の配当金や投資信託の収益分配金は、配当所得となります。
譲渡所得
上場株式の売買益、投資信託の解約や償還の時の利益、債券を売却した時の利益は譲渡所得となります。
特定口座「源泉徴収あり」なら?
証券会社で口座を開く時に、「特定口座・源泉徴収あり」を選ぶことで、その証券会社で購入した債券や株式、投資信託の年間の利子や配当、譲渡損益を自動的に計算して源泉徴収をしてくれるので、面倒な確定申告をする必要がありません。
ビットコインの利益はどうなるの?
このように、貯金や投資でかかってくる税金は、自動的に計算して徴収されていることが多いので、会社で働いている女子は確定申告をする必要がほとんどなかったことでしょう。
雑所得って?
ビットコインも、買った値段より高くなったから売却する・・・となると、株式と同じ扱いなのか、というと実はそうではありません。
ビットコインなどの仮想通貨の売買で得た利益は10種類ある所得税の中の「雑所得」として扱われます。
翌年にはその所得に対して住民税もかかってきます。
住民税は一律10%ですが、所得税は累進課税といって、たくさん利益があればたくさん税金を払う必要があります。利益がたくさん出たからといって全て使ってしまうと、翌年税金を払う時に困りますね。
自分がどの程度税金を払わないといけないかは、国税庁のホームページで確認することができるので、税金分はきちんと残しておくようにしましょう。
確定申告が必要!
確定申告は、毎年1月~12月の所得の合計金額が課税の対象となります。
2018年の確定申告であれば、2017年1月~12月の1年間で得た所得が対象です。
基本的には、給与所得があり年末調整をしている場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、2017年のようにビットコインが急騰して20万円以上の利益があった場合や、もしビットコインで得た利益以外にも所得があれば、合算した所得金額が課税対象となります。
確定申告は利益がでた翌年の2月16日から3月15日までの間に行い、所得税を納税する必要があります。昨年利益が出たという人は、きちんと確定申告をするようにしましょう。
2018年もビットコインの値動きは激しくなりそうですね。
今年から始めようと思っている人も、法律やリスクをきちんと理解して正しい知識を持つようにしてくださいね。