今年も年末調整の季節になりました。
そろそろ自宅に、生命保険会社から生命保険料控除のハガキや書類が届いていませんか?
生命保険料控除以外にも、税金が返ってくる場合があります。
年末調整前、自分が当てはまるものがないかしっかりとチェックしておきましょう!
税金が返ってくる人、払う人
今年の年末調整、あなたはどちら?
2017年11月15日
年末調整ってなに?
そろそろ職場で年末調整の用紙が配られる頃ですね。
毎年のことではありますが、そもそも年末調整の仕組みをキチンと理解していない女性も多いのではないでしょうか。
毎月のお給料から天引きされている費用の中に所得税があります。
所得税は、1年間働くという仮定で、その人の所得によるおよその額を毎月天引きしています。
そして、1年経過したときに、実際の所得額をもとにきちんと計算して過不足を確認します。
この仕組みが年末調整です。
ちなみに、2016年からは、年末調整の書類にマイナンバーの記載が必要になっています。事前にマイナンバー通知カード等を準備しておきましょう。
税金が返ってくる人!
再計算した後、実際納める税金より多く納めていた場合は差額が還付されます。
やはりできるだけ多くの還付を受けたいと思うもの。
そのためには、所得税の控除対象となるものは全て申請したいですね。では、どのような場合が控除対象となるのでしょうか。
任意保険に入っている
個人で生命保険、介護医療保険、個人年金保険に加入している場合は、それぞれ最高4万円(合計12万円まで)が控除の対象になります。
これを「生命保険料控除」と言います。
「保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書」に保険会社から送られてくる控除証明書を添付して提出します。10月に入ったころから保険会社からハガキや書類が届くので、失くさないよう保管しておいてくださいね。
自宅の住宅ローンを返している!
マイホームを購入して住宅ローンを払っている場合、最初の年は自分で確定申告をしたことでしょう。
2年目からは、金融機関から送られてくる年末残高証明書を勤務先に提出することで控除の対象となります。これを「住宅借入金等特別控除」と言います。
忘れずに提出してくださいね。
親の面倒をみることになった
親や祖父母を養っている場合、「扶養控除」の対象となります。
勤務先で配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入します。
控除対象者がいなくても提出しなければなりません。
今年出産した人は、扶養親族の申告をする必要があります。
出産したことがある先輩から「年末に出産したら税金が戻ってくるからトク」と聞いたことがある人もいるかもしれませんね。
以前は、年少扶養控除と言って、16歳未満の親族も扶養控除を受けることができました。しかし、平成24年度より、年少扶養親族の扶養控除は廃止されています。
iDeCoを始めた
2017年1月から、ほとんどの人が加入できるようになったiDeCo。早速始めたという人もいるでしょう。
iDeCoの掛金については全額「小規模企業共済掛金控除」の対象となり、これがiDeCoの大きなメリットです。
国民年金基金連合会から掛金払込証明書が届くので、必ず申請してくださいね。
iDeCoについてより知りたい方は「老後のお金を効率的に貯めるなら、 iDeCoに挑戦してみよう!」をチェックしてみてくださいね。
夫が専業主夫になった
最近は、妻がバリバリ働いて夫が主夫として家事に専念する家庭もありますね。
2017年の年末調整では、配偶者の年収が103万円以下の場合は「配偶者控除」、103万円~141万以下の場合は段階的に「配偶者特別控除」の対象となります。
税金を支払う可能性がある人
逆に、年末調整で税金を支払う場合があります。
ソンする気持ちになりそうですが、本来なら毎月引かれていたはずの税金。しっかりと納めましょう!
お給料の変動が激しい
毎月の給料の変動が激しい人は、年末調整で所得税を支払う可能性があります。
所得税は、1年間働いた場合の年収を仮定して毎月の給料から天引きされているのでしたね。
しかし、給料の額の変動が激しい場合は年収が想定外に多くなることもあります。1年間の収入を再計算した結果、本来納めるはずの所得税が不足している場合は、不足分を支払う必要があります。
ボーナスの額が極端に増えた
ボーナスからも所得税がひかれていますが、前月の給与を基準として計算されています。
つまり、1年間で極端に多くボーナスが支給された場合は、支払うべき所得税が不足するので年末調整で支払うことになります。
今年、あなたに該当するものはありましたか?
年末調整の仕組みを理解して、きちんと申請しし、スッキリとした気持ちで年末年始を迎えましょうね。