育休が終わってお仕事復帰したものの、時短勤務でお給料は減ってしまう・・・
それだけでも大変なのに、「お給料が減るともしかして将来もらえる年金も減らされるの?」なんて不安になるママも多いはず。
そんな初心者ママに知っておいてほしい制度をご紹介します!
年金が減らないって知ってた!?
3歳児未満のお子さんのママ必見
育休明けの「養育特例」
2017年11月2日
育休明けの働き方
最近では、出産して育児休暇を終了したママがお仕事に復帰することが増えてきました。
そんな頑張るママを見て、「私もママになっても仕事を続けたい!」と刺激を受けている女性もいることでしょう。
職場復帰をしても、お子さんが小さい間はなかなかフルタイムで働くことは難しい場合が多いですね。そのため、小さいお子さんを育てながらでも社会復帰ができるように、という目的で制定されたのが短時間勤務制度(時短)です。
短時間勤務制度って?
短時間勤務制度が適用される条件は「3歳未満の子を育てていること」です。
子どもが3歳になるまでは、1日原則6時間の短時間勤務をすることができます。
短時間勤務制度は、派遣社員やパートタイマーであっても「同一の会社に1年以上雇用されていること」「1週間の所定労働日数が3日以上あること」の2つの条件を満たすことで利用することができます。
時短でお給料が減る・・・
時短勤務の間の給料はどうなるのでしょうか。
基本的には、働いていない時間は賃金を支払わない会社が多いです。また、ボーナスにおいても時短勤務により働かなかった時間を差し引く場合もあります。
フルタイムで働く場合に比べると、やはり収入が減ってしまうことになりますね。
毎月の保険料はどうなるの?
毎月給料から天引きされている厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて算出されています。
では、時短勤務中の保険料はどうなるのでしょうか。
標準報酬月額を改定できる
育児休業を終了し職場に復帰した後、3歳未満の子を養育している場合は、申し出ることにより育児休業の終了日の翌日の属する月から3カ月間、報酬月額の改定を行うことができます。
本来は2等級以上の差があることが必要ですが、この「産前産後休業・育児休業等終了改定」という制度では、1等級以上の差で標準報酬月額を改定できるため、標準報酬月額が下がれば給料から控除される社会保険料も低くなります。
将来の年金が減る!?
毎月の給料から引かれる保険料が安くなることは、一瞬嬉しいことに思えるかもしれません。しかし給料から引かれる社会保険料が減るということは、将来もらえる年金額が減るということでもあります。
養育特例制度って?
時短制度で給料が減った上に将来もらえる年金まで減ってしまうの?
そんなママのために年金額を算定する特例措置として、「養育特例」という制度があります。
そもそもどんな制度?
3歳未満の子どもを持つ厚生年金保険加入者を対象とする制度で、養育機関の従前標準報酬月額のみなし措置のことをいいます。
3歳未満の子を養育する方が、養育期間に入る前にもらっていた給料で計算される標準報酬月額が減少した場合、特例措置の手続きをすることにより、給料から天引きされる保険料は下がったまま、将来の年金額は養育期間に入る前の標準報酬月額で計算してもらえます。
対象はママだけではない!
子どもが3歳未満であれば、パパも対象となります。
子どもが生まれてから、残業をひかえて早く帰宅するパパもいることでしょう。その場合、パパの給料も子供が生まれる前と比べて減っている場合があります。
このように、給料が下がる理由は時短勤務でなくても構いません。
つまり、子どもが生まれてから給料が減っていれば、理由に関係なく利用することができます。
手続きはどうするの?
被保険者が職場を通じて「厚生年金保険養育機関標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。
必要な添付書類は
1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
2.住民票
です。
ただし、この制度を利用するためにはあくまでも本人が申し出る必要があります。
この制度を知らずに申請の手続きをとっていないママは、2年以内であれば手続きをすれば対応してもらえますので、まだ間に合う方は申請してくださいね。
これからの時代は出産後も仕事に復帰するママが増えていくことでしょう。また、それに伴い育児に積極的に参加するパパが増えていくと思われます。
ぜひ、このような制度を上手に利用して、仕事と育児の両立をしてくださいね!