2017年10月から、育児・介護休業法が改正されます。これまで何度か制度の改正があったにもかかわらず、今年に入って2度目の改正。度重なる変更に、「つまるところ、いま子供ができたらどうなるの?」と思う働く女性は多いでしょう。今回は新・旧含め、育児休業制度について解説します。
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知っておきたい「改正育児・介護休業法」
2017年9月27日
育児休業制度のこと分かってる?
1年?1年6カ月?2年?…と育児休業制度の内容を混同している人は多いかもしれません。子供が出来ても働き続けたい女性が増えている昨今、育児休暇制度についてきちんと確認しておきましょう。
育児休暇を取れるのは誰?
育児休暇を取ることができるのは、原則として、1歳に満たない子を養育する男女労働者です。つまり、ママだけではなく、パパも同様に取得可能です。
また、正社員、契約社員など、雇用契約に期間の定めが有るか無いかは問いませんが、日雇い労働者は対象にはなりません。
なお、契約社員など、期間の定めのある労働者の場合は次の要件を満たしていることが条件です。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子が1歳6ヶ月になる日の前日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
ちなみに育児休暇を取るための「子」とは実子に限られず、養子の場合でも構いません。
育児休暇はいつまで取れる?
育児休暇は、原則、子供が1歳になるまで取得できます。
この間は子供の養育をするための期間ではありますが、職場復帰をすることが目的ですから、育児休暇期間が終わるまでに保育園等、子供の預け先を見つけておかなければなりません。
そうはいっても、地域によってはまだまだ待機児童の問題もあるのも事実。1歳になっても保育園に入れないなど特別な事情があるときには、例外として子が1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
2017年10月からの改正育児・介護休業法
それでは育児休暇に関する改正内容を確認してみましょう。
育児休暇期間の再延長ができる
1歳6か月に達した時点でも保育所に入れない等の場合に、再度勤め先に申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できるようになります。
原則は子供が1歳になるまでで、事情によって1歳6ヶ月になるまで、それでも必要なら2歳になるまで、と覚えておきましょう。
育児休業制度の個別周知
労働者またはその配偶者が妊娠・出産したことを知った際は、事業主は該当者に対し、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するよう努めなければならなくなります。
「イクメンプロジェクト」など、政府の働きもあるにもかかわらず、まだまだ職場の理解が薄い、休暇を申し出しにくいなどの理由で育児休暇の取得を諦める人も少なくありません。これからは職場の方から育児休暇取得への働きかけがされることが期待されます。
育児目的休暇の新設
これまでも育児休業制度の中には、「子の看護休暇」というのがありました。これは、小学校就学の始期に達するまでの子が病気やけがをした際の看護、または子に予防接種、健康診断を受けさせるための休暇を、年に5日(子が2人以上の場合は10 日)までの範囲で、半日単位で取得できるという制度。
これに加えて、事業主は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、「育児に関する目的」で利用できる休暇制度を設けるよう、努めなければならなくなります。
育児に関する目的とは、たとえば、配偶者の出産に付き添うための休暇だったり、子供の入園式や発表会に参加するためなど、特に定めはありません。パパも積極的に育児に参加することを目的とした制度です。
子供の育児・教育・教育費づくりは夫婦で協力!
育児・教育はママの役割、お金儲けはパパの役割といっていた時代は過去のこと。
自己実現や社会参加のために働き続けることを望む女性が増えているのは確かですが、豊かな暮らしを求め、共働きという形で家計への妻の協力を希望する男性だっていますよね。
子供のことも夫婦で協力していくもの。そもそも育児休業制度はママのためだけのものではなく、パパのための制度でもあるんです。職場によっては育児休暇を取ることへの風当たりがきつい場合もまだありますが、これからは、パパ・ママともに堂々と育児休暇を申し出していければいいですね。
育児、教育、そして教育費の準備のどれもが共同作業というのが、今とこれからパパとママになる人に課された役割といえるでしょう。