日本に住む20歳から60歳未満の人なら全員が加入しないといけない国民年金。
過去に国民年金保険料を払い忘れたままの人はいませんか?
今年の9月までで後納における特例が終わってしまいます。豊かな老後を送るためにも、払い忘れの国民年金保険料を今のうちに納めておきましょう!
リミットはあと3ヶ月!
国民年金保険料の払い忘れはない?
2018年6月20日
まずは国民年金の仕組みを確認
日本に住所がある20歳から60歳の人たちは全員、国民年金に加入する義務があります。
そこで、改めて国民年金とはどういう仕組みなのかをおさらいしていきましょう。
被保険者って?
国民年金の被保険者は、第1号から第3号の3種類に分けられています。
第1号被保険者は自営業者、学生、無職の20歳以上60歳未満の人です。例え無職であっても、平成29年度は1カ月16,490円の国民年金保険料を納める必要があります。
第2号被保険者は会社員や公務員の厚生年金保険に加入している人を言います。保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担します。
第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人を言います。この第3号被保険者は、国民年金保険料の負担はありません。
国民年金の給付は?
1.老齢基礎年金
65歳になったら老齢基礎年金を受け取ることができます。
2018年4月~2019年3月の老齢基礎年金の年金額は779,300円となっています。
今、65歳になったら、と言いましたが、手続きをすることで60歳から64歳の間に受け取ったり(繰上げ受給)、66歳から70歳の間に受け取ったり(繰下げ受給)することができます。
繰上げ受給を行った場合は繰り上げた月数×0.5%が年金額から減額され、反対に繰下げ受給を行った場合は繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。
もし、70歳まで繰り下げたとしたら、60カ月×0.7%=42%が年金額に加算されるのでかなりおトクですね。
2.障害基礎年金
65歳になる前に、万が一病気やケガで障害者となった場合、一定の要件を満たしている時に障害年金や障害手当金を受け取ることができます。
3.遺族基礎年金
国民年金に加入している被保険者が亡くなった場合に、一定の要件を満たしている時に遺族に遺族基礎年金が支給されます。
国民年金、受け取るためには?
簡単に国民年金についてお伝えしました。でも、このような国民年金の給付金を受け取るには条件があるのです。
受け取ることができるのは
先ほど、65歳になったら年間779,300円の年金を受け取ることができるとお伝えしました。これは、20歳から60歳までの40年間、一度も忘れずに国民年金保険料を納めた場合なのです。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、最低10年間(120月)の加入期間が必要です。
今、会社で働いている人の中で「えっ!私、いま国民年金保険料納めてない!」と思った人もいるかもしれません。会社員で厚生年金に加入している人は、会社で厚生年金保険料と一緒に国民年金保険料を納めているので安心してくださいね。
「5年の後納制度」の特例って?
このように、老齢基礎年金は加入していた期間によって受け取る金額が変わってきます。「人生100年時代」と言われる今、できるだけ多くの老齢基礎年金を受け取りたいですね。
後納でいくら増える?
過去に国民年金保険料を納めていない期間があった場合、本来は2年前まで遡って納めることができます。
ただし、2015年10月から2018年の9月まで「5年の後納制度の特例」が実施されていて、5年前まで遡って納めることができるのです。
では、1カ月分を後納するとどれくらい年金額がふえるのでしょうか。
779,300円÷480月の計算をすると、年間で約1,624円受け取る額が増えることに。仮に65歳から女性の平均寿命である87歳(厚生労働省・2017年発表)まで受け取る場合、1,624円×22年=35,728円の老齢基礎年金が増えることになります。
手続きの仕方
後納するためには、手続きはどのようにしたらいいのでしょうか。
日本年金機構のHPから「国民年金後納保険料納付申込書」をダウンロードして必要事項を記入したら、年金事務所に提出します。平日の昼間は仕事をしていて年金事務所に行けない、という場合でも、郵送で受け付けてもらえます。
その後は、日本年金機構から納付書が送られて来るので、後は納付するだけ。コンビニから納付できるので、忙しい女子にとって助かりますね。
社会保険料控除も忘れずに
後納の特例を利用して国民年金保険料を納めた場合、「社会保険料控除」を利用することができます。
会社員や公務員の人は、控除証明書を年末調整の時に提出するだけでOK。起業女子の場合は、確定申告の時に忘れずに提出してくださいね。
5年前まで遡って後納できるチャンスはあと3ヶ月。
納めていない時期があるという人は、豊かな老後を過ごす選択肢の一つとして、後納を考えてみてはいかがでしょうか。