パート、アルバイトの方にとって、社会保険に加入するかどうかは大切な問題。将来の年金額を増やせるとはいえ、手取りを減らしたくないと思う方も少なくありません。
2022年10月から適用拡大される社会保険の改正内容を中心に、パート、アルバイトの方が気になる社会保険加入の基本事項について簡単にご紹介します。
2022年10月からパートの社会保険適用拡大!
賃金月額8.8万円に通勤手当や残業代は含まれない?
2022年9月22日
2022年10月からの改正内容は?
2つの点での改正
2022年10月から、パート・アルバイトの方の社会保険加入要件が改正されます。適用が拡大されます。2点、変わります。
- 従業員数(※1)501人以上の企業が対象 → 従業員数101人以上の企業が対象
- 1年を超える雇用見込みの方 →2ヵ月を超える雇用見込みの方
※1 社会保険の被保険者数での判定
出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihokensha/)
現状、勤務先の規模によって(一定の要件を満たすパート、アルバイトの方が)社会保険に加入しなければならないかどうかが変わる仕組みとなっています。今回の改正で、社会保険加入が義務づけられる対象の企業規模が、より小さく(※2)なることで適用拡大されるのです。
※2 2024年10月からは「51人以上」規模へと、さらに適用拡大
パート、アルバイトの方の契約上の雇用期間も、その方が社会保険に加入するかどうかの要件のひとつとなっています。今回の改正で、その判定基準が2ヵ月超と短くなります。
労使合意のケースや派遣社員について
なお、社会保険の被保険者数が500人以下の企業においても、労使合意(働いている方(※3)の半分以上と事業主が合意すること)があれば、パート、アルバイトの方が社会保険に加入できる仕組みとなっています。
※3 社会保険の被保険者や社会保険加入要件を満たすパート、アルバイトの方
合意に必要な人数は働いている方の半分以上とされていますが、労使合意によって加入が決まると、要件を満たす全員が加入することになります。企業単位での加入とされているためです。
派遣社員の方は、派遣先でなく、雇用主である派遣会社で社会保険に加入します。
社会保険加入のほかの要件もおさらい
月額88,000円を超えるかどうか
今回、改正される内容以外の、パート、アルバイトの方の社会保険加入要件についてもおさらいしておきましょう。
先に紹介した企業規模や雇用期間に加え、下記の「すべてを満たす」ことが要件とされています。
・週の労働時間が20時間以上(残業等は含めない)
・賃金が月額88,000円以上(通勤手当は含めない)
・学生でない
例えば、賃金の月額88,000円で働いている方のケースでは、12ヵ月の賃金総額が1,058,000円となりますよね。これが、106万円の壁といわれる数字の根拠です。なお、この判定の金額に通勤手当は含まれません。賞与や残業代も含まれません。
雇用契約書をもとに判定
次に、週の労働時間が18時間(6時間/日で週3日勤務など)と定められているものの、突発的な残業で20時間以上となるケースについて考えてみましょう。
このケースでは、先にご紹介したように「残業分は含めない」が原則であるため、雇用契約書で定められた労働時間、日数をもとに要件を満たすかどうかを判定します。
ただし、2ヵ月以上連続して週20時間以上の労働時間となり、週20時間以上が継続的となる見込みがあるケースでは、次の月から社会保険加入適用となるため注意が必要です。
1週間の労働時間が変動するケースでは、平均を算出して判定します。1ヵ月単位で労働時間が定められているケースでは、1週間単位を算出(1ヵ月分の労働時間を12倍して年間の労働時間を算出し、年間の週数である52で割る)して判定します。
長い夏期休暇があったり繁忙期の特定月だけ労働時間が長かったりというケースでは、通常月をもとに労働時間を算出します。
出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html)
ダブルワークのケースと社会保険の保険料、メリットについて
ダブルワークのケースではどうなる?
働き方が多様化する中で、ダブルワークを選択する方もいます。両方の勤め先でそれぞれ社会保険適用の要件を満たしていないケースでは、社会保険への加入はありません(合算ではなく企業ごとでの判断)。
両方の勤め先でぞれぞれ社会保険適用の要件を満たす場合は、いずれかを選びます。そのケースでは、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所へ(必要な場合は健康保険組合へも)提出することになります。
社会保険の気になる保険料
社会保険料を払うことで手取りが減るというデメリットがクローズアップされがちな社会保険加入の問題。
最後に、モデルケースにおける社会保険料の金額、そして社会保険加入の代表的なメリットについても簡単におさらいしておきましょう。
社会保険料は、月額報酬や加入する健康保険によって変わる仕組みとなっています。月額88,000円以上93,000円未満で働く方の、社会保険料の自己負担額が12,500円/月(8,052円の厚生年金保険料、一例として4,448円の健康保険料)のモデルケースであれば、年間の自己負担額は15万円です。
出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.html)
社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)は、労働者と雇用主が折半して負担する仕組みとなっています。全額自己負担の国民年金と国民健康保険に加入しているパート、アルバイトの方は、厚生年金と健康保険に加入することで自己負担を減らせる可能性があります。
社会保険加入のメリット
社会保険加入による代表的なメリットは、下記です。将来の年金額を増やせるだけでなく、もしものときの保障上のメリットもあります。
・将来の年金額(厚生年金)を増やせる
・病気やケガで仕事が制限される万一のときに障害厚生年金を受給できる
・万一の亡くなった場合に遺族が遺族厚生年金を受給できる
・傷病手当金や出産手当金を受給できる
老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金も受給できるようになり、将来の年金額が増やせます。また、国民年金加入者が万一のときに受給できる障害基礎年金や遺族基礎年金と、障害厚生年金や遺族厚生年金は、それぞれ受給できる対象が異なる部分もあり(※4)、より手厚い保障となるのです。
※4 障害基礎年金は1級と2級だけで障害厚生年金には3級も含まれる、遺族基礎年金と遺族厚生年金は受給できる遺族の範囲が異なるなど
※本ページに記載されている情報は2022年8月22日時点のものです