この春、新社会人になった皆さんにとって初めての給料日。給与明細はしっかり確認しましたか?給与明細には皆さんにとって大切な情報がぎっしり詰まっています。まずは給与明細の見方をマスターしておきましょう。
初めての給料日!給与明細の見方をマスターしよう
2022年6月9日
給与明細、まずは3つの項目をチェック
現在ではほとんどの会社で、給与はATMに振り込まれています。
だからといって、給与明細を見ることがないままATMで引き出して終わりではとてももったいないです。
給与明細は主に「勤怠」「支給」「控除」3つの項目で構成されています。そして、そこには皆さんが1ヵ月働いた証が記されているのです。まずは3つの項目を読み取っていきましょう。
勤怠
「勤怠」は、会社によって載っている項目は多少違います。
この欄には、出勤日数や勤務時間、残業時間、遅刻早退、欠勤日数、有給休暇日数など、給与支給の根拠となる項目が載っています。
万が一出勤日数や残業時間がきちんと掲載されていなかったら、皆さんの給与の計算に反映されていないことになります。
勤務日数や残業時間に間違いがないか、確認しておきましょう。
支給
「支給」の項目には、基本給や手当などの内訳が記載されています。
「手当」は、通勤手当や住宅手当、また残業した時に加算される時間外手当や休日出勤した時に加算される休日出勤手当などがあります。
基本給とさまざまな手当を合計したものが「総支給額」と言われる金額です。
控除
「控除」は、給与から差し引かれるものが載っています。
控除には「法定控除」と「法定外控除」があります。
額面から控除されているものは?
先ほど「控除」の項目で触れたように、給与は総支給額から様々なものが差し引かれています。
「法定控除」として差し引かれているものには、大きく分けて税金と社会保険料があります。
ここでは、差し引かれている税金と社会保険料についてみていきましょう。
税金
給与から差し引かれる税金は「所得税」と「住民税」があります。
1.所得税
所得税は、収入から所得控除を差し引いた「所得」に、一定の税率で課されます。まず、所得とは、収入から必要経費を差し引いたものをいいます。会社員や公務員などは給与の収入金額から経費にあたる「給与所得控除」を差し引きます。この差し引かれたものが「給与所得」になります。
そして、さらに給与所得から生命保険料控除や扶養控除など、内容は人によって異なりますが、個人の事情を考慮して差し引くことのできる14の所得控除があります。それらすべてを差し引いた「課税所得」に対して所得税がかかるというわけです。
所得税はあらかじめ毎月の給与からおよその額が天引きされています。そして、年末に「年末調整」をして1年間の所得税を計算し直します。1月から12月まで天引きされた所得税の額が正式な税額より多い場合は、12月の給与で戻ってきます。足りなかった場合は、12月の給与で差し引かれます。
2.住民税
住民税の税率は10%です。
住民税は前年の所得によって確定した税額の12分の1が、翌年の6月から5月まで引かれます。そのため社会人1年目の人は住民税が引かれていませんが、2年目からは住民税が引かれるということを知っておいてくださいね。
社会保険料
給与から差し引かれる社会保険料は4種類あります。
1.健康保険料
都道府県によって異なりますが、だいたい5%前後の負担となっています。
2.厚生年金保険料
厚生年金保険料に国民年金保険料も含まれています。9.15%の負担となっています。
3.介護保険料(40歳以上)
40歳になったら介護保険料を負担します。保険料率は0.9%です。
4.雇用保険料
保険料率は業種によって違いますが、一般的な事業で0.3%の負担です。
給与天引きで自動的に先取り貯蓄
給与をもらったら何に使おうか楽しみにしている人も多いでしょう。でも、社会人になったからには貯蓄もしっかりしていきましょう。
先ほど「控除」には「法定控除」と「法定外控除」があるとお伝えしました。
勤務先の制度を利用して給与から天引きで先取り貯蓄をする場合、天引きされた金額は「法定外控除」の欄に記載されます。
勤務先に財形貯蓄制度や企業型確定拠出年金制度がある場合は、税金面でもお得にお金を貯めていくことができます。少しでも早いうちから自動的にお金を積み立てる仕組みを作っていきましょう。
給与から天引きで先取り貯蓄をすることで、銀行に振り込まれる給与はもう貯蓄をした後の金額になるので、ストレスなくお金を使うことができますよ。給与明細は、皆さんが頑張って働いた社会人としての証です。毎月しっかり確認してくださいね。
※本ページに記載されている情報は2022年4月14日時点のものです。