マイホームを買う予定の方、最近購入した方にお伝えしたいのが住宅ローン控除の改正です。住宅ローン控除が適用されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。この条件について、新型コロナの影響でいくつか改正されます。今回は、おさえておきたい改正ポイントについて解説します。
マイホームを買う方は必見!
住宅ローン控除の改正ポイントとは
2021年2月5日
住宅ローン控除って何?
家を購入したならば必ず押さえておきたい 住宅ローン控除。
皆さん、1度は耳にしたことがあるかと思います。
では、この住宅ローン控除がどんな制度なのかちゃんと理解している方はどのぐらいいらっしゃるでしょうか?まずは、簡単に住宅ローン控除は一体何ものなのかを説明していきたいと思います。
期間限定でお金が控除される家計の大救世主!
家を買おうとネットや広告を見ていると、あまりにも高額過ぎてびっくりしますよね。地域や物件によりますが、数百万~数億円と現金で一括で払うのはほとんどの方が不可能でしょう。そこで皆さんが利用するのが、 「住宅ローン」ですね。
この住宅ローンは、10年(消費税10%で購入した場合は、13年)と期間限定で、 毎年年末の住宅ローンの残高に対して1%分控除してもらえる制度があります。これが、 「住宅ローン控除」 です。
1%と聞くと、微々たるものかとつい勘違いしてしまいがちですが、金額が大きいので3,000万円であれば30万円も戻ってくるんです。本当に有難いですよね。
当然、毎月返済していくわけですから、年々年末の残高は減っていくので控除される金額も減るとはいえ、かなり恩恵を受けることができます。
ただ1つ注意したいのが、控除額は40万円がMAXという点です(一般住宅の場合)。もし、5,000万円の残高の1%分となると50万円ですが、この場合は40万円が控除されるということになります。
もし、家を買いたいけど高くて買えないよと悩んでいる方は、こういう制度があるんだと思いだしてみてくださいね。
住宅ローン控除を受けるための条件とは
住宅ローン控除を受けることができるんだったら何とか買えそうだなと思ったあなた、ちょっと待ってください!住宅ローン控除を受けるには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
条件には、 使用目的(居住用OK、投資物件NGなど)や床面積、住宅ローンの借入期間や住宅ローン控除を受ける年の年収などがたくさんあり、全てを満たす必要があります。
さらに、中古で購入した場合には、 築年数や耐震や性能評価の証明書が必要などいった条件がさらに加わります。
住宅ローン控除を受けるにあたり、ちゃんと適用される条件にあてはまっているかをしっかりと確認しておく必要があります。
住宅ローン控除の改正ポイントはズバリここだ!
現在も全世界に猛威を振舞わっている新型コロナウイルス。このコロナの影響で仕事が減ったりなくなったりと収入が減ってしまい、住宅販売に大きな影響をもたらしています。
こういった状況から政府は、住宅販売を促すために住宅ローン控除についていくつかの条件を緩和しました。
この改正ポイントについて解説していきます。
入居期限の延長
住宅ローン控除の条件の1つに 入居期限があります。今回改正されたのは、消費税10%で購入した物件が対象になります。
従来の条件は、2020年12月末までの入居が適用とされていましたが、これが2022年12月末までに延長されました。
これには、
・注文住宅→2020年10月~2021年9月
・分譲住宅など→2020年12月~2021年11月
と、契約期限の条件も満たす必要があります。
床面積の緩和
床面積についても消費税10%で購入した物件が対象となります。
従来は、50㎡以上240㎡以下でしたが、今回の改正で 40㎡以上と10㎡分緩和されたのです。
この床面積が40㎡以上50㎡未満の物件に関しては、所得に制限があり、1,000万円以下の人が対象となります。
住宅ローン控除に関しての詳しい情報は、国土交通省のHPに記載されています。このような改正があった場合には、住宅ローン控除だけでなく、私たちの生活に大きく関わってくることですので、1度目を通しておいた方がいいかもしれませんね。
夢のマイホーム、誰でも失敗したくない、人生の中でも1,2位を争う高額な買い物になることでしょう。
果てしないローンの返済かと購入をためらってしまうかもしれませんが、住宅ローン控除といった税金が控除される素敵な制度が日本には存在します。
必ず活用して、笑顔溢れる日々を送りましょうね。
(※本ページに記載されている情報は2020年12月23日時点のものです)