副業解禁の企業が増えている昨今。副業を始めたらその税金ってどうしたらいいのでしょう。所得があったら税金を納めなければなりませんが、副業の仕方によって税金の申告方法が違っているのをご存知でしたか?今回は最近流行りの副業にフォーカスして確定申告の方法をお話します。
副業初心者必見!副業の確定申告が
必要な人、不要な人を徹底解説
2018年3月7日
確定申告ってなんだろう?
所得があった場合には確定申告をして税金を納めなければなりません。
確定申告とは特定の方の所得税や住民税を申告納税するための方法です。
年一回の申告期間(2月16日~3月15日)があり、この期間に前年1月1日~12月31日の税金を管轄の税務署へ申告します。
現在平成29年度の確定申告がまさに受付中です。毎年この時期に確定申告の特設ページが解説されますので申告のときには確認しながら行いましょう。
副業で確定申告をしないといけないのはどんな人?
所得があった場合には確定申告をして税金を納めなければなりません。
本業の申告は会社で年末調整としてまとめてやってくれますが、副業として個人で稼いだお金は個人で申告しないといけません。どのように確定申告したらいいのでしょうか。
本業でもらっている給与所得とは別に所得がある場合には次のような条件に当てはまる場合確定申告が必要です。
本業の給与所得とは別に所得がある場合の確定申告が必要な条件
・給与所得以外に副収入として20万円以上ある場合
・2か所以上に雇われ給与所得がある場合
ちなみにこの条件は本業が給与所得である場合になります。
もし本業の収入が給与所得ではないような場合には条件が変わってきますので注意しましょう。
副業の確定申告にはどの書類を使って申告するの?
一般的に確定申告の書類には2種類あります。所得の種類によって使用する書類が違いますが、どんな所得の場合に何の書類を使って申告するのでしょうか。
確定申告の書類には次のように申告書Aと申告書Bがあります。
申告書A
所得の種類:給与所得、年金等の一時所得、雑所得
申告書B
所得の種類:事業所得、不動産所得、山林所得
どんな風に所得を受取っているかによって使う申告書が変わるわけです。
たとえば副業の内容が、お店でアルバイトのような形でお給料として受取っているような場合は給与所得、何か直接報酬を受け取るような形の場合には雑所得いう扱いになります。
しかしこの雑所得の所得をもとに一度青色申告の申請などしていれば事業所得という形で申告することも可能です。
実は所得はお給料として受け取ってない限り、雑所得で申告するのか、事業所得(白色申告もしくは青色申告)として申告するのか、そこに明確な基準はありません。
明確な基準はないですが、多くの人は所得の大きさによって、例えばお小遣い程度であれば雑所得、しっかりビジネスとしてされてる規模であれば事業所得というように申告されていることが多いようですね。
確定申告の青色申告と白色申告って?
さて確定申告の話でよく出てくる青色申告と白色申告。一度は耳にされたことがあるという方は多いと思いますがその内容をご存知でしょうか?
申告書Bには青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。
事業所得、不動産所得、山林所得の場合には青色、白色のどちらかで申告すればよいということです。
青色申告と白色申告にはそれぞれ特徴がありますが基本的な申告方法はとてもよく似ています。
下図のように青色申告のほうが控除の枠が大きくメリットが大きい申告方法です。控除枠が大きい分申告方法が複雑ですので、比較的しっかりと事業をされていて所得がある場合にこの申告方法を選択することが多いです。
ここもこの額以上の所得があれば青色申告でといった明確な基準はありません。
ただ青色申告の場合、事前に申請をして承認を受けた場合でないと青色申告で確定申告をすることはできません。
一方白色申告は事前の申請なしにできる申告方法ですので、副業を始めたばかりということでしたらまずは白色で申告しましょう。
副業の収入が少ししかない場合は申告しなくていい、はウソ?!
メインの所得が給与所得の方の場合、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になります。
ただし気をつけたいのが所得税が非課税になるだけで、住民税は変わらず課税されるので住民税についてだけの申告が必要だということです。
ここは結構勘違いされる方が多いですので気をつけましょう。
住民税の申告の方法は、税務署や区役所で手続きすることができます。副業の収入が20万円以下の場合は忘れず申告手続きするようにしましょうね。
いかがでしたでしょうか。
副業をすでにしている、あるいはこれから始めてみたいという方はますます増える傾向かにあるかと思います。
副業でお金を稼いだら確定申告をする、忘れずに行いましょうね。