最近では、出産後も仕事に復帰する女性が増えてきました。
女性が仕事に復帰する時に交代で男性が育児休業を取得する家庭もあるのではないでしょうか。
少しでもお得に育児休業給付金を受給するには、どのようなスケジュールで育児休業を取得するのがいいか考えてみましょう。
男性も取得できる!育児休業給付金とは
2022年2月17日
そもそも育児休業給付金とは
「育児休業給付金」は雇用保険に加入していること、育児休業の開始日までの2年間に「11日以上勤務した月」が12回以上あることなどを条件に、原則子どもが1歳になる誕生日の前日まで育児休暇をとった場合に支給されます。
ただし、育児休業期間は子どもが1歳の時点で保育園に入れないなど、事情がある場合は申請することで、最大2歳まで延長することができます。
また父母ともに育児休業を取得する、いわゆるパパママ育休プラス制度を利用する場合は、子どもが1歳2ヵ月になるまで支給されます。
支給額は、最初の6カ月間は1ヵ月当たり給料の67%、6ヵ月以降は育児休暇が終了するまでは1ヵ月当たり給料の50%です。
育児休業給付金が支給されている期間は社会保険料の支払いが免除されます。
2022年育休はどう変わる?
2022年は段階を追って「育児・介護休業法」が改正されます。
その中でも、特に育児休業に焦点を当てた改正となり、育休制度がより取得しやすくなります。
2022年4月1日からの改正ポイント
1.事業主に、育児休業を取得しやすい雇用環境整備や、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられます。
2.雇用労働者が1,000人を超えている事業主は育児休業の取得の状況の公表が義務付けられます。
3.アルバイトや契約社員などの育児・介護休業要件が緩和されます。
2022年10月1日からの改正ポイント
1.産後パパ育休が創設されます。
これは育休とは別に、 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で、原則休業の2週間前までの申請で取得できます。
2.分割して2回取得可能になります。
どんなスケジュールで取得するとお得?
夫が会社員で雇用保険に加入している場合は、夫も育休を取得することができます。その場合も育児休業給付金は、最初の6ヵ月間は1ヵ月当たり給料の67%、6ヵ月以降育児休暇が終了するまでは1ヵ月当たり給料の50%が支給されます。
妻が会社に復帰した後に、交代で夫が育休を取得する場合もあるでしょう。
夫が育休を取得すると、妻が育休を取得する時に比べて一家の収入が減ると思っている人もいるかもしれませんね。実際はどうなのでしょうか。
夫の給与が30万円、妻の給与が25万円という場合で、シミュレーションをしてみましょう。
妻が育休中に夫が1ヵ月育休を取得
夫の給与が30万円の場合、税金と社会保険料が差し引かれるため、ざっくりですが手取りは8割の24万円です。
もし、夫が育休を取得すると育児休業給付金は給与の67%となるため20万1,000円となり、夫の収入は給与に比べると約4万円少なくなります。
妻が1年間育休を取得、夫は取得しない
妻だけが育休を取得する場合、育児休業給付金は最初の6ヵ月は給与の67%となるため16万7,500円です。しかし、6ヵ月を過ぎると50%となるため、育児休業給付金は12万5,000円になります。
一家の収入は、6ヵ月までは夫の手取り24万円と妻の育児休業給付金16万7,500円の合計40万7,500円ですが、6ヵ月を過ぎると夫の手取り24万円と妻の育児休業給付金12万5,000円の合計36万5,000円ということになります。
妻が6ヵ月後に会社に復帰、夫が交代で育休を取得
妻が6ヵ月後に会社に復帰し、夫が交代で育休を取得する場合で考えてみましょう。
妻の給与が25万円の場合、税金と社会保険料を差し引いた手取り収入は約20万円です。
夫の育児休業給付金は30万円の67%となり20万1,000円です。妻の収入20万円と合わせると一家の収入は40万1,000円になります。
つまり、先ほど計算した、妻が1年間育休を取得し夫が育休を取得しない場合に比べると、一家の収入は約3万6,000円プラスになることがわかりますね。
この金額はあくまでも目安ですし、夫と妻の収入によってももちろん変わってきます。そして、この金額をどのように捉えるかは、家庭によってそれぞれでしょう。
でも、最初に計算をすることで夫の育休をどのようなスケジュールで取るか計画を立てることができますね。
夫婦で助け合って楽しく育児をするためにも、ぜひ話し合ってみてくださいね。
※本ページに記載されている情報は2022年1月21日時点のものです