住民税は所得税のような国税ではなく、地方税に位置づけされます。したがって、住んでいる都道府県および市町村により、税額が異なるのが特徴です。では、住民税とはどのような税金なのか、そして均等割や所得割の内容についても解説します。
正しく知っておこう!
個人住民税の課税の仕組み
2020年7月22日
住民税とは?
住民税とは、都道府県民税と市町村民税をまとめたもので、法人にかかる法人住民税と、個人にかかる個人住民税があります。そして、住民税には前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と言われる部分と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」の2つに分けられます。
個人住民税の所得割
個人住民税の所得割とは、原則として前年の所得金額を標準として課税されます。標準税率は、都道府県民税が4%、市町村税が6%となっています。
個人住民税の均等割
個人住民税の均等割とは、非課税となる人を除き、所得に関係なく均等に課税されるものです。この均等割は地域によって異なります。
注意しておきたい住民税の所得控除
所得税を計算する際に使用する所得控除ですが、住民税を計算する際には原則として、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」および「小規模企業共済等掛金控除」については同額で計算します。しかし、それ以外の控除額については、所得税の計算に使用する額よりも少なくなっていることに注意が必要です。
個人住民税の納付方法
個人住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。会社にお勤めの方であれば、勤め先の会社が税務署に代わってお給料から毎月徴収します。これを特別徴収と言います。 逆に自営業者や個人事業主の方であれば、個人で直接納付する形になります。これを普通徴収といい、原則として毎年6月、8月、10月、1月と年に4回に分けて納付することになっています。
個人住民税の改正点
個人住民税については、2021年度より以下の点が改正されます。来年度の課税に係わる部分ですので、しっかりと改正内容を把握しておきましょう。
給与所得控除額
1.給与所得控除額の10万円引下げ。
2.控除額の上限額が195万円に引下げ。
公的年金等控除額
1.公的年金等控除額の10万円引下げ。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、195万5千円が上限となる。
3.公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合については、控除額を引き下げる。
基礎控除額
1.基礎控除額の10万円引下げ。
2.合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減、さらに2,500万円を超える場合は控除の適用外となる。
企業にお勤めの方であれば、その年の6月から新たな年度の額が徴収されることになります。前年の所得如何によっては、納める額が大きくなったり逆に少なくなったりします。個人住民税の決定通知書が届いた際には、自分の給与明細書と照らし合わせ、確認するようにしましょう。
(※本ページに記載されている情報は2020年6月12日時点のものです)