「ふるさと納税」を行っている人が増えていますね。もう皆さんは利用されていますか?ふるさと納税のメリットは、住民税や所得税から寄附金控除を受けられることですが、実はこれ、「住民税の先払い」だということに気づいていました?今回はふるさと納税の住民税が安くなる仕組みについて詳しく説明します。
ふるさとの納税の住民税が安くなる?
仕組みとメリット・デメリットを理解しよう
2020年3月22日
ふるさと納税の仕組みをおさらい
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体にふるさと納税という形の「寄附」を行った場合に、その金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から寄附金控除が受けられる制度です。
税金が安くなるというと、「節税効果に繋がる」と思う方が多いと思いますが、ふるさと納税の場合はそうではなく、今年ふるさと納税として寄附を行うことで、翌年の住民税を先払いするというイメージです。つまり、単に払った分が返ってくるだけというわけです。とはいえ、税金として徴収されるくらいなら、特例品などで好きなものを購入するほか、被災地の復興のためのお金に使ってもらえる方が、現実味があっていいですよね。
住民税は具体的にいくら安くなる?
では、ふるさと納税を行った際、住民税の控除についてはどのように計算されるのでしょうか。計算式は以下のとおりとなっています。 ちなみに計算式は基本分と特例分に分かれますので、その点にも注意してくださいね。
(基本分の計算方法) 「(寄附金額-2,000円)× 10%」
(特例分の計算方法) 「(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)」
もし仮に、年収300万円の人が2万円のふるさと納税を行ったとしましょう。 その場合の、基本分については「(20,000円-2,000円)×10%」、つまり1,800円となります。そして特例分は「(20,000円-2,000円)×(100%-10%(基本分)-10%(所得税の税率)」となり、14,400円となり、合計16,200円が控除される金額となります。
控除額には上限がある
ふるさと納税制度による住民税からの控除額には上限がありますので、控除上限額以上の寄附をしても控除対象にならないことに注意が必要です。その人の収入によって住民税や所得税の金額が変わるように、控除上限額も人によって異なります。さらに言えば、本人の収入や家族構成によっても変わってきます。そのためにも、寄附上限の目安について、総務省のサイトなどでしっかりチェックすることを忘れないようにしましょう。
(参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)
住民税の控除は翌年実施
ここが一番誤解されやすいところですが、所得税の控除適用時期と住民税の控除適用時期は同じではありません。住民税が控除される時期は、ふるさと納税を行った翌年の6月頃、住民税の通知を受け取るときとなります。つまり、上で述べたように、昨年行ったふるさと納税の金額が、今年の住民税から控除される仕組みになっているわけです。
ワンストップ特例制度で申告した際には注意が必要!
ワンストップ特例制度を適用した場合には、住民税から全て控除されることとなります。したがって所得税からの還付は行われません。そして、住民税の控除は翌年度の6月以降に通知が届き、それから適用されることになります。
所得税の還付の場合は、確定申告後1ヵ月程度で実施されますが、住民税の控除は翌年の6月から翌々年5月までの適用となります。所得税の還付時期と差があるため、住民税の控除が適用されていないのでは?と不安に思うことがあるかもしれませんが、きちんと正しく申告していれば、6月に通知が来るはずです。また、申告方法よって、所得税の還付がないなどの違いが生じることがありますので、確定申告で行うのか、それともワンストップ特例で行うのか、よく考えてから申告するようにしましょう。
(※本ページに記載されている情報は2020年3月27日時点のものです)