最近は副業が認められている会社も増えてきました。以前のように会社に隠れて副業をする必要はありません。
とはいっても、副業でいくら収入があるのか会社にバレるのはイヤ・・・という人もいるかもしれませんね。副業をする前に、まずは税金の知識をつけることからはじめましょう。
副業する時に
知っておきたい税金のこと
2019年8月10日
まずは会社の規約を確認
2018年1月に厚生労働省によって副業モデル就業規則が改正されました。第14章第67条では「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」と定められており、今まで禁止だった副業が認められるようになりました。
ただし、これはあくまでも国の規則で、 副業を認めるか認めないかは、企業の規約によって異なっています。
副業が禁止されているのに行った後で処分の対象にならないように、副業を始める前にしっかり勤務先の規約を確認しておきましょう。
副業がバレるわけ
会社が副業を認めていない場合でも、こっそり副業をしたい・・・と思う人もいるでしょう。でも、本当に会社に内緒で副業ができるのでしょうか。
実は、隠していても副業をしているとやはり会社にはわかってしまうことがほとんどなのです。
住民税が増える
副業をしているのを、ブログやFacebookなどのSNSから見つかったり、仕事が終わったら急いで帰る様子を「怪しい」と思われたりすることもあるでしょう。また、副業で疲労がたまり本業がおろそかになる、副業をしているところを会社の人に見つかる、ということも無きにしもあらずです。
でも、副業がバレる理由として最も多いのが、住民税が増えることです。
会社に勤務している人は、毎月の給与から住民税が天引きされていることと思います。
住民税の金額は、前年の所得によって決められます。もし、副業をしたことで前年の所得が多いと住民税が増えることになります。住民税の金額は市区町村から勤務先に通知される仕組みになっています。
つまり、もし他の人より住民税の金額が多ければ、経理の担当者に「給与の他に所得があるのでは?」と不審に思われてしまうというわけです。
確定申告は必要?
確定申告をしなければ、住民税が増えたことを会社に知られなくて済むのでしょうか。
まずは、どのような場合に会社員にとって確定申告が必要なのかをみていきましょう。
会社員として給与所得がある人は、給与所得と退職所得以外に所得が20万円を超えた場合に確定申告をする必要があります。この「所得」とは、収入から経費を引いた利益のことをいいます。例えば副業でハンドメイドの製品を販売していた場合、売上から材料費や送料などを差し引いた金額が「所得」です。
所得が20万円を超えた場合は、確定申告をして所得に応じた所得税を支払います。
では、副業をしても1年間の所得が20万円以下であれば確定申告をしなくていいのでしょうか。
実は、この20万円以下であれば非課税になるのは所得税の場合です。 住民税はたとえ所得が20万円以下であっても確定申告をする必要があるのです。
会社にバレない方法ってあるの?
会社が副業を禁止している場合は、副業はしないのが原則です。
でも、会社が副業を認めている場合、副業でどのくらい所得があるかを知られたくない時は住民税の申告方法を選ぶという方法があります。
住民税の支払い方に気をつけて
住民税を支払う場合、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
普通徴収は自分で住民税を支払う方法で、特別徴収は会社が住民税を皆さんの代わりに支払うという方法です。会社員の場合は、特別徴収として、先ほどお伝えしたように給料から天引きされるということになりますね。
副業をしている場合、住民税をどのようにして支払うかは、確定申告をする時に自分で選ぶことができます。給与から天引きされたくない場合は、「住民税の徴収方法の選択」という項目で「給与から天引き」ではなく 「自分で納付」 を選んで提出します。
ただし、誰もが普通徴収ができるというわけではありません。
副業がアルバイトなど誰かに雇用されている場合は給与所得となり、特別徴収になってしまいます。また、市区町村によっては普通徴収に変更できないところもあります。
「副業の収入を絶対に会社にバレたくない」という人は、副業の種類を選んだり、先に市区町村に問い合わせたりするなど、副業を始める前に自分自身で気をつける必要があるでしょう。
これからの時代は、いろいろな働き方を選ぶことができるようになるでしょう。
会社の規則や税金のルールを守った上で、自分に合った働き方を探せるといいですね。
(※本ページに記載されている情報は2019年8月10日時点のものです)