買い物でも保険の契約でも、即決できるくらい気に入るものが見つかると気分がいいものです。しかし、現実には迷ってしまうときも少なくありませんよね。
そして、迷ったまま決めてしまった結果、後悔してしまうときさえあります。
家族がよくわからないまま保険の契約をしてしまい、慌ててしまうというケースもあるでしょう。
いざというときのために知っておきたい保険契約とクーリングオフの関係についてご紹介します。
軽はずみな契約をしてしまった!?
保険契約はクーリングオフできる?
2019年5月2日
保険契約とクーリングオフ
基本的には可能なものの対象外の契約もあり
すべての商品が対象というわけではありませんが、生命保険、損害保険ともにクーリングオフ制度を適用できます。クーリングオフができるとは、申し込んだ後に撤回できるということです。撤回ということは、契約そのものをなかったことにできるということ。
クーリングオフができる期間は、基本的には8日以内です。しかし、保険契約によって長めの日数(15日や20日など)が設定されている場合もあるため契約の際などに確認しておくとよいでしょう。保険会社や商品などによって扱いが異なります。
通販の商品はクーリングオフの対象外?
インターネットショッピングなどの通販で物を買う場合、一般的にはクーリングオフができないとされています。しかし、販売業者が返品特約について表示している場合は、定められた条件の範囲内で返品が可能です。
洋服の買い物のときにも、「セール品は返品できません」という断り書きがあったり、レジで「セール品は返品不可ですが、よろしいでしょうか」と確認されたりすることがありますよね。それと同じで、通販の場合も返品不可と表示されているか、されていないかなどによって状況が変わるのです。
インターネットショッピングを利用するときは、利用ガイド欄に返品についての記載があるかどうか確認しましょう。また、ネットで申し込む保険の場合においても、クーリングオフができると記載されていればクーリングオフの対象となります。
気をつけたい期限と方法について
クーリングオフの期限はいつから数え始める?
クーリングオフできるかできないかにかかわる期限についてですが、一般的には保険契約の申込完了日から数えます。保険契約の際には、現金のほか、口座振振込やクレジットカード払いといった支払方法がありますよね。
そのため、保険会社によって保険料の着金日やクレジットカードの決済手続日などがクーリングオフの起算日となる場合もあります。
クーリングオフは書面で行う
クーリングオフは書面で行います。保険業法において書面で行うものと定められているためです。取り消す旨、氏名、住所、保険商品名(ほかにも申込日や電話番号など、保険会社により必要な記載事項が異なる)などを書面に記載し、クーリングオフ期限内の消印となるように気をつけて発送等しましょう。
クーリングオフの効力は書面の発信時に生じます。期限内に送った証明を残しておきたいときは、郵便局の内容証明郵便などを使うと安心ですね。
クーリングオフできないケースについて
保険期間によって変わる?
次に、クーリングオフができない主な保険契約についてご紹介しておきましょう。
・自賠責保険である
・保険期間が1年以下である
・保険契約のための医師の診察を受けた
・個人の契約ではなく事業や営業のための契約である
自賠責保険については、法令で加入が義務づけられています。自賠責保険に加入することなく車の運転をすることはできません。
海外旅行損害保険は対象外が一般的
保険期間が1年の損害保険などはクーリングオフの対象外であることが一般的です。そのため、海外旅行損害保険などの保険期間が短い保険契約はクーリングオフの対象外となっているケースがほとんどです。
例えば同じ自動車保険会社でも、保険期間が1年以下の自動車保険契約は対象外で保険期間が1年超の自動車保険契約は対象としている場合があります。自動車保険には、3年間などで契約する長期契約型の自動車保険もあります。
なお、保険会社によっては保険期間1年以内の商品でもクーリングオフを設定している場合があります。ケースバイケースのため、確認してみるとよいでしょう。
クーリングオフ制度は消費者を守ってくれる心強い制度です。クーリングオフをしないにこしたことはありませんが、後悔するくらいなら早急に手続きを進め、契約をなかったことにしましょう。もし保険契約をした後にクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも解約すればよいため、落ち込み過ぎる必要はありません。保険契約解除までの期間の保険料支払いなどの金銭負担を勉強代と思い、次の保険契約検討の際の参考にしましょう。