今年も間もなく確定申告の季節がやってきます。
会社で働いている人がする確定申告にはどのようなものがあるのでしょうか。
した方がおトクなもの、しないといけないものについてお伝えします。
確定申告の季節到来!
会社員がする確定申告はなに?
2019年1月20日
年末調整だけじゃダメなの?
会社員の場合、昨年末に勤務先で年末調整が終了しているはずですね。この年末調整をしたことで、12月の給与では払い過ぎた税金が還付されていた人もいれば、不足分の税金を差し引かれていたという人もいるでしょう。
通常の場合は、この年末調整で税金の計算は終了しますが、 実は年末調整では還付してもらえない控除が4つあります。 そして、それらの控除を受けるには、自分で確定申告をする必要があります。
また、会社員でも確定申告をしなければならない人もいます。これは「税金が返ってくるからした方がおトク」ということではなく、「する義務がある」というものです。
年末調整で還付されないのは?
まずは、昨年1年間の皆さんの行動や生活を思い出してください。
「医療費をたくさん払った」
「災害で被害を受けた」
「寄附をした」
「マイホームを買った」
この中に当てはまる場合は、確定申告をすることでさらに税金が返ってくる場合があります。
なお、これらの還付申告は1月1日から行うことができるので、確定申告が始まって込み合う前に済ませておくといいでしょう。
医療費控除
医療費の合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた場合に、実際に支払った医療費から高額療養費や保険金などで補填された金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を引いた金額が医療費控除の対象となります。
また、10万円も医療費を使っていない、という人もセルフメディケーション税制を利用することができる場合があります。 健康診断や予防接種を受けている人が、1年間のOTC医薬品の購入額が合計12,000円を超えた場合に利用できます。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかの選択になるので、自分にとっておトクな方を選んでくださいね。
雑損控除
2018年は全国的に災害が多い年でしたね。皆さんの中で被害を受けた人もいるのではないでしょうか。
自然災害や盗難、横領などで個人の資産について損害を受けた人は①か②の多い方の金額の雑損控除を差し引くことができます。 損害額が大きくてその年に控除しきれない場合は、翌年以降(3年が限度)に繰り越して控除することができます。
①差引損失額(※1)-総所得金額×10%
②差引損失額のうち災害関連支出の金額(※2)-5万円
※1:差引損失額=損害金額の合計+関連したやむを得ない支出の金額-保険金等により補填される金額
※2:災害関連支出の金額=災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額
寄附金控除
幸い自分は被害を受けなかったけれど被災地に寄附をしたという人もいると思います。
国や地方公共団体などに寄附をした場合、寄附金控除を受けることができます。受けられる控除の金額は、その年に支出した特定寄附金の額の合計額またはその年の総所得金額等の40%相当額のいずれか低い金額から2,000円を差し引いた額になります。
ふるさと納税も寄附金控除の対象になります。ただし、ワンストップ特例制度を利用した場合の確定申告は不要です。
確定申告をする時には、寄附をした時の領収書等が必要なので大切に保管しておいてくださいね。
住宅借入金等特別控除
昨年、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は、住宅借入金等特別控除を受けることができる場合があります。1年目だけ確定申告をすると、2年目からは年末調整で控除できます。
確定申告、しないといけない場合は?
今まで見て来たように、確定申告をすることで税金が返ってくる場合があることがわかりました。
では、会社員でも確定申告をしなければならない人はどのような人でしょうか。
他の所得が20万円を超える人
副業などで給与所得以外に20万円を超える所得があった人は、確定申告をしなければなりません。
例えば、フリマアプリなどでハンドメイド作品を販売している人や、転売目的で商品を仕入れて販売している人は、 売上から経費を引いた所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。 経費と認めてもらうためには、材料や商品を仕入れた時の領収書や送料などのメモが必要なので、早めに整理しておくようにしましょう。
また、仮想通貨の売買の利益は雑所得になるため、昨年1年間で20万円以上の利益が出た人は確定申告が必要です。
2,000万円を超える年収の人
会社員でも、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、年末調整が行われないため自分で確定申告をして税金を納める必要があります。
この中に当てはまるものがあったという人は、ぜひ早めに準備をして、税金について正しい知識を得る機会にしてくださいね。