年末調整はもう済みましたか? そろそろ確定申告の季節がやってきます。あなたが独身のOLでも、若い主婦でも、色々将来への夢を持っていると思います。夢を実現するための手段、それは、お金です。そして、お金を貯めるために必要な知識、それは、税金の知識です。
税金というと、堅苦しいイメージはありませんか? 意外にそうでもないのです。ある程度の知識があれば、税金の還付だって受けることができます。少し勉強して、年末調整や確定申告をしてみませんか?
知らなきゃ損!
税金の勉強をしてみませんか?
2018年12月21日
税金の仕組を知ろう
あなたが独身のOLであれ、主婦の方であれ、働いているのであれば、毎月給料を受け取り、年度末には源泉徴収票をもらうと思います。もし、あなたが、専業主婦であれば、ご主人も同じように、給料や源泉徴収票を受け取っていると思います。
給与生活者の方の給与明細を見ると、毎月「所得税」と「住民税」と称して、万の単位のお金が差し引かれています。
収入に対し、税金はどう掛けられるのでしょう? そしてどうしたら節税をすることができるのでしょうか?
今回は、税金の種類とその計算の手順について説明したいと思います。
所得税と住民税の違い
まず、皆さんの払っている税金には、所得税と住民税の2種類があります。
所得税は国に対する税金です。それに対し、住民税は都道府県・市町村に対する税金です。両者とも、皆さんの給与から毎月差し引かれています。
ただ、大きな違いがあります。所得税は皆さんが給与をもらうと同時に暫定税率で計算して引き去られます。そして、年末調整や確定申告というステップを経て、翌年の4月、5月ごろに最終税額が確定します。それに対し、住民税は、翌年の4月、5月に最終税額が確定してから、皆さんの給与から差し引かれます。すなわち、今年の住民税は翌年の6月から翌翌年の5月の間に皆さんの給与から差し引かれます。つまり、1年以上も後払いなのです。
覚えてられるでしょうか? 新入社員の1年間は所得税だけで、住民税は引かれなかったはずです。
税金の計算の方法と節税のポイント
給与生活者の税金の計算の仕組みは次のようになっています。
この仕組は税率を除いて、所得税も住民税も基本的には変わりません。
まず、所得税の場合について、説明しましょう。
(1)収入
(2)給与所得控除
(3)合計所得金額
(4)所得控除
(5)課税所得金額
(6)所得税額
所得税額は、次のように計算されます。
収入(1)-控除(2+4)=課税所得金額(5)
課税所得金額(5)✕課税所得に応じた税率=所得税額(6)
住民税もほぼ同じ考え方ですが、税金が2種類あり、所得割は、上記と同様の数式で、税率だけが課税所得に関係なく、10%です。もう一つは、均等割ですが、これは定額で4000円程度なので、今回の説明では省略します。
税額の計算のプロセスで分かるように、「収入」から「控除」を引いた金額に税金がかかります。ですから節税=税金を少なくする方法は、できるだけ「控除」の金額を大きくすることです。
収入、控除、課税所得と税金の各項目の解説
収入
これは、1月から12月までの給与・賞与(ボーナス)の額面金額の合計です。
税金や厚生年金保険料・健康保険料等の社会保険料などが差し引かれる前のものです。あなたの年収はいくらですかと聞かれた場合はこの数字を応えます。
給与所得控除
これはいわばサラリーマンの必要経費といわれるもので、収入に応じて一定額が差し引かれます。自営業者の人たちは収入に対し、仕事をするに必要な経費、例えば、文筆業の人であれば、執筆に使うコンピュータ購入費用、プリンター代、取材費用等々の経費が認められていますが、サラリーマンにはスーツ代や靴代等の経費が認められていません。そのため、収入に応じて一定額を差し引くことが認められています。
年収に対する給与所得控除額は次の通りです。
(切りよい年収と給与所得控除を例示しています。)
かなりの金額が認められているということができます。
年収 給与所得控除
300万円 108万円
500万円 154万円
700万円 190万円
合計所得金額
収入から給与所得控除を差し引いた金額になります。
所得控除
給与所得控除とは給与所得者であれば、無条件で収入から差し引かれる控除ですが、所得控除は基本的に、ある一定条件を満たした人が、それを申告したときに、差し引かれる控除です。
所得控除は合計14種類がありますが、大きく分けて、次の3項目に分類されます。
国税庁 タックスアンサーNo.1100 所得控除のあらまし
・本人や家族の状況にかかわりなく、一律に適用されるもの。
基礎控除
・本人や家族の状況等に基づき控除されるもの。
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、
・本人や家族の支払った金額またはかかった費用等に基づき控除されるもの。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除
これらの所得控除は一定の条件を満たすだけでなく、申告しないと控除を受けることができません。申告をして税額を確定するために、年末調整や確定申告があるのです。 これが重要なポイントです。
課税所得金額
合計所得金額から所得控除額を引いた金額が課税所得金額となり、この金額の所得税が課税されます。
所得税額
課税所得✕(課税所得に応じた税率)=所得税額で計算されます。
所得税率は添付のリンクで示されるように累積方式で課税所得金額が大きくなるほど、高くなります。
国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税率
年末調整や確定申告をして税金の還付を受けよう!
先ほど申し上げたように、 所得控除を申請して税額を確定するために、年末調整や確定申告があるのです。年末調整や確定申告で追加の所得控除を申請すれば、課税所得が減って、税金は減ります。そしてその分だけ税金が還付されます。
「今年は生命保険料をかなり払った。」「医療費をかなり使った。」という人は、しっかりと、年末調整や確定申告をして、税金の還付を受けましょう。