扶養控除って、パートや専業主婦だけの特権と思っていませんか?
実は、ワーキングママでも配偶者控除や配偶者特別控除を利用できる場合があるのです。
今年、出産したママ、育児休暇中のママ、今から知っておくことで余裕をもって年末調整に臨みましょう!
今年出産したワーママ必見!
あなたも扶養に入れるかも!?
2018年9月20日
配偶者控除・配偶者特別控除って?
「配偶者控除」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。ただ、正社員で働いている人にとっては、関係ない制度かもしれませんね。
「配偶者控除」とは、所得が少ない配偶者がいる場合、世帯主の税金の負担を軽くするという制度です。「配偶者特別控除」とは、配偶者控除よりも所得が高い配偶者を持つ世帯主の税金を軽くする制度です。
2018年の改正ポイント
2018年1月から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が改正されました。
具体的には、世帯主の年間所得が900万円以下(給与収入では年収1,120万円以下)の場合、妻の年収が150万円以下なら配偶者控除の対象になりました。また配偶者特別控除も、世帯主の所得が900万円以下(給与収入では年収1,120万円以下)の場合、配偶者特別控除の対象となる妻の年収は201万5,999円以下となりました。
とは言っても、妻が正社員で働いている場合はやはり利用できない制度ではありますね。
産休中&育休中のお金事情
では、今年出産をして産休・育休に入っている人はどうなるのでしょうか。例えば、5月12日が出産予定日のため、4月から産休に入り、そのまま育休に入った場合で考えてみましょう。実際の日にちに数日ズレが出てきますが、ここでは計算をわかりやすくするためにざっくりで考えていきます。また、月収は24万円とします。
まずは、1月~3月までは給与収入が24万円×3ヶ月=72万円です。
出産手当金
健康保険に加入していることで、産休中は1日につき標準報酬日額の3分の2が出産手当金としてもらえます。 月収24万円の場合、ざっくり計算すると1日当たり5,333円になります。
産休は、出産予定日を含む産前休業が42日間、出産翌日以降56日間が産後休業です。予定日より早く生まれたり遅く生まれたりすると支給額が異なります。
今回の例では5月12日の予定日に生まれたとすると、5,333円×98日=522,634円の出産手当金が支給されることになります。
出産育児一時金
健康保険に加入していることで、子供が生まれたら支給されます。受給額は子供1人につき42万円です。
育児休業給付金
出産した後、そのまま育児休業を利用する人が多いと思います。 その場合、雇用保険に1年以上加入していることで、原則子供が1歳になる日の前日まで「育児休業給付金」が支給されます。
また、平成29年10月1日に制度が改正され、仕事に復帰したくても保育園が見つからない場合は、子供が2歳になる前日まで育児休業給付金の支給が延長されるようになりました。ただし、この制度を利用するためには子供が1歳から1歳6カ月までの間に育児休業給付金の延長申請をしておく必要があります。
育児休業給付金は、最初の6カ月は休業前の月額給与×67%、残りの4カ月は50%になります。
今回の例では5月12日に出産し産休が7月7日までとなりますが、そのまま育児休暇に入ったとします。子供が1歳になる前日の来年の5月11日まで育児休業給付金を受け取ることができるという訳ですね。
今年いっぱいは、月額給与×67%の給付が受けられるので月収24万円×67%×6カ月=964,800円を受け取ることができます。(7日間の誤差は考慮しています。)
このお金、非課税って知ってた?
このように、産休・育休をとった場合にもお金はもらえることがわかりました。
今見てきた例の場合、1年間でもらえるお金は、給与+出産手当金+出産育児一時金+育児休業給付金の合計額、2,627,434円です。
「やっぱり、配偶者特別控除の対象にもならない・・・」と思った人!ここで知っておいてほしいことがあります。
実は、出産手当金と出産育児一時金と育児休業給付金は非課税だということ。 つまり、この例の場合、配偶者控除の対象となる給与収入は72万円なので、150万以下の配偶者控除を利用することができるのです。
保育料も安くなる!
育休が明けたら仕事に復帰するママにとって、保育料は少しでも安く抑えたいもの。
配偶者控除をすることで、世帯主の課税所得が少なくなり住民税が安くなります。認可保育園の場合は保育料が住民税により決められているので、住民税が安くなることで保育料が安くなる場合があります。
出産・育児にはお金がかかるもの。該当する人は年末調整をして税金を取り戻してくださいね。
(注)実際の給付金の受け取りには時差があります。