「1年で年間10万円以上医療費がかかったかも…」という人は、医療費控除の申請をして還付金を受け取ることがオススメです。今年から領収書やレシートの提出がなくなるなど、手続きが変わっているんです。
今回は「これも医療費控除の対象だったんだ!」といった、知らないと損をする情報も紹介します。これを読めば、面倒だと思っていた医療費控除がスムーズにできますよ。
2018年から領収書が不要に!?
確定申告で医療費控除の申請まとめ
2018年2月6日
必要書類の準備をしよう!
医療費控除とは、所得控除のひとつで、確定申告をすることで納め過ぎた所得税が戻ってくるという制度です。
そのため、対象者であればサラリーマンであっても確定申告をしなければなりません。
確定申告と聞くと“面倒”と思ってしまう人は多いと思いますが、準備をしっかりしておけば、スムーズにできるんです。
まずは、以下のものを事前に揃えておきましょう。
医療費の領収書およびレシート
2018年の申告(2017年分の医療費)から、領収書の提出がなくなりました。
その代りに、医療費控除の明細書に各医療機関の合計額を記載して提出する必要があります。
また、提出はなくなっても、領収書やレシートは5年間保管しておかなければなりません。
ここで、次に紹介する明細書の記載を楽にするために、領収書やレシートは、医療を受けた人、医療機関、薬局ごとにまとめておくといいでしょう。
医療費控除の明細書
まとめた領収書の合計額を明細書に記載します。
出典:国税庁HPより
この明細書は税務署に用意されていますが、国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。
また、パソコンで確定申告書を作成する場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用します。
その場合、事前に医療費集計フォームをダウンロードして、そこに医療費の内容を入力しておけば、読み込むことでフォーマットに反映されます。
健康保険組合からの医療費通知
健康保険組合から送られてくる医療費通知、『医療費のお知らせ』などがあれば、それを添付することで総額の記載のみで済んでしまいます。
ただし、通知に記載されている期間は前年の10月からその年の9月までとなっている場合が多く、明細書に記載する際は、1月から9月までは医療費通知から転記し、10月から12月までは領収書を元に明細書に記入する必要があります。
送られてきたものを一度チェックしてみるといかもしれませんね。
源泉徴収票
毎年、12月末から1月頃にかけて、会社から源泉徴収票が配られると思います。
これを元に確定申告書を作成するので、必ず準備しておきましょう。
マイナンバーの本人確認書類
2017年の申告からマイナンバーの記載が必要になりました。
確定申告書A(会社員など)の右上に番号を記入し、あわせて、マイナンバーの本人確認書類を窓口に提示するか、そのコピーを台紙に張り付けて提出するか、あるいは、e-Tax(次項で説明)で申告する場合にはマイナンバーカードに組み込まれている電子証明書をe-Taxに登録する必要があります。
確定申告書を作成しよう!
いよいよ確定申告書の作成です。
手書きで作成する場合
税務署に行って用紙をもらい、税務署の人に書き方を教えてもらいながら作成することになるでしょう。
間違いなどはすぐに指摘してもらえるので、確実にその場で申請することができます。もちろん、慣れている人は用紙だけもらって、あるいは国税庁のウェブサイトからダウンロードして、自宅で作成し、郵送で申請することもできます。
パソコンで作成する場合
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成します。提出方法によって2通りあります。
印刷をして郵送で提出する書面提出とICカードリーダライタがあれば、添付書類の提出を省略できるのがe-Taxです。e-TaxはICカードリーダライタの用意だけでなく、使用するパソコン環境が推奨環境を満たしている、マイナンバーカードの電子証明書を取得している等、ハードルは高いかもしれません。
毎年必ず確定申告をする必要がある人などは、この機会に環境を整えてe-Taxを利用すれば申告がスピーディーになりますよ。
これって医療費控除の対象になる?
最後に、医療費控除はどこまでが対象になるのかを見てみましょう。
対象となるもの
医療機関での診療費、治療費
治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
病気が発見された場合の健康診断費用
治療のための歯科矯正
治療または療養のための薬代(市販薬含む)
入院や通院のための交通費
入院の部屋代および食事代
妊娠中の定期健診
出産のための入院費
助産師による分べん介助の費用
不妊治療費
介護保険制度の下で提供された一定のサービスの自己負担額
対象とならないもの
予防接種の費用
病気が発見されなかった場合の健康診断費用
美容のための歯科矯正
美容整形
健康増進や疲労回復のためのビタミン剤、漢方薬
入院や通院のために自家用車を使った場合のガソリン代
自己の都合で利用する差額ベッド代
里帰り出産のための飛行機代
通常使用のメガネ、コンタクト代金
考え方としては、治療が目的であれば〇、予防や必要不可欠でないものは×となります。
薬局で買った風邪薬や湿布薬なども対象となるので、レシートは取っておきましょう。
何事も手続きというものは面倒ですが、還付金を受け取るためには多少の手間は仕方がありません。
おすすめの方法は、医療費集計フォームに日頃から記入をしておき、「確定申告書等作成コーナー」を使ってそれを反映させ、書面で提出する方法です。パソコンと印刷する環境さえあれば短時間で作成できます。
今年は還付金をもらえるよう、医療費控除にチャレンジしてみませんか?