夏休みの帰省やレジャーで出かけた際に、お子さんが風邪を引いてしまったり、ケガをしてしまったりで急遽、医療機関にかかった方はいらっしゃいませんか?住んでいる市区町村外で受診するなどした場合、「子ども医療費受給者証(※自治体により名称が違うことがあります)」を使わずに医療費を支払ったら、後から申請すれば払い戻しを受けることができます。申請の流れは自治体により多少ばらつきがありますが、おおよその流れを知っておきましょう。
帰省やレジャー中に
子どもが医療機関にかかったら
~医療費の払い戻し方法を知っておこう~
2017年10月2日
子ども医療費助成制度とは
子ども医療費助成制度は、子育て家庭の経済的負担の軽減や疾病の早期治療を促すために全国で実施されている制度です。厚生労働省の調査によりますと、全ての都道府県及び市区町村が乳幼児等に係る医療費の援助を実施しています。
自治体により、助成の対象となる年齢や自己負担額に違いはありますが、どこに住んでいても医療費の援助を受けられるのはありがたいことですよね。
子ども医療費助成制度についてま詳しく知りたい方は「住んでいる地域によって違う?子ども医療費助成制度とは?」の記事を参考にしてみてくださいね。
『子ども医療費受給者証』を使える範囲は事前にチェック!
日頃、風邪などでかかりつけの小児科を受診する場合は、受付で『子ども医療費受給者証』を提示しますよね。ですが、帰省先や旅行先で風邪を引いたり、ケガをするなどして急遽医療機関にかかった場合は、受給者証が使えない場合があります。
『子ども医療費受給者証』は、受給者証の発行元である市区町村内でしか使えないという自治体もあれば、県内までは使える自治体もあります。
ただ、どこも県外では使えません。お住まいの地域がどこまでの範囲で受給者証が使えるのか、一度調べておくと安心です。
受給者証を使えなかったら、どう対応すればいいの?
では、実際に受給者証を使えない場所で医療機関にかかった場合はどう対応すればいいのでしょうか。
まず医療機関では、健康保険証を提示して一旦医療費を支払うことになります。
医療費は保険診療の自己負担金で、就学前の子どもで2割、就学以降の子どもは3割となります。
この際、領収書をきちんと保管しておきましょう。領収書を残しておけば、帰宅後にお住まいの地域の役所に申請し、受給者証を使った場合の医療費との差額を払い戻してもらえます。
払い戻しの手続きには何が必要なの?
払い戻しの手続きに必要な持ち物は、自治体により細かな部分で違いがありますが、おおむね以下の通りです。
・子ども医療費受給者証
・健康保険証
・領収書原本(コピー・レシート不可)
※「受診者氏名」「領収額」「保険診療点数」「受診日」「医療機関等の領収印」などが記載されていることを条件に求められる場合がある
・認印(スタンプ式不可)
・金融機関の通帳など口座番号が分かるもの(助成金の振込先にするため)
※受給者証に記載された保護者名義のものであること
その他、「申請書」を窓口で記入したり、あらかじめダウンロードして記入したものを持参したりします。細かな条件についてはお住まいの自治体のホームページをご確認ください。
払い戻しに期限はあるの?
こちらも自治体により様々ですが、期限はあります。調べたところでは12ヶ月以内、2年以内、5年以内など、自治体により大きく差がありました。
いずれにしても早めに申請することを心掛けましょう。
ただし、申請開始時にも期間が決まっている自治体もあります。受診した翌日からすぐ申請できる自治体もありますが、同じ月の申請を1度にまとめてもらう目的で「受診した月の翌月より申請可」としている自治体もありました。
持ち物と一緒に払い戻し期間についても確認が必要です。
実際やってみました
以前、我が子が帰省先で熱を出して小児科にかかった際、払い戻しの申請をしたことがあります。大変かと思い覚悟して向かいましたが、実際はすぐに手続きが終わりました。
具体的には、窓口で領収証・保険証・受給者証を見せ、申請書類に住所や振込先の口座番号を書いてハンコを押す。これだけのことでした。
色々と書かかなければならない手間はありましたが、担当の方が書き方を丁寧に教えてくれるので困ることなく書けました。待ち時間を除けば、10分ほどで終わる手続きでした。
知れば簡単、案ずるよりもやってみるべし!
このような手続きは、初めての場合面倒な気持ちが先に立ち、なかなか行動に移せないものです。少額ならいいかと、申請を諦めてしまう方もいらっしゃいますよね。
何事も、1度目は知らないことなので気持ちが億劫になりますが、1度やり方を知ってしまえば2度目はハードルがぐっと低くなるものです。2度目以降の「知っているから手続きはカンタン!」を手に入れるために、初めての手続きを面倒がらず、ぜひやってみてください。
また、この夏休みに払い戻しの申請をするような場面が無かった方も、このような知識は知っておくだけでいつか役に立つものです。
いざというときのために、県外の受診でも払い戻しができること、手続きは難しくないことをぜひ知っておいてくださいね!