2015年10月5日にスタートしたマイナンバー制度。今やさまざまな手続きをする際に、必要なものとなりましたね。
銀行口座を新しく作ろうと思ったとき、転職して新しい会社にマイナンバーを提出しなければならないとき、ここにしまったいたはずなのに、見当たらない!
そんな、もしもの時の対策を知っておきましょう。
「どうしよう!?」
マイナンバー通知カードを
紛失してしまったら
2017年8月9日
通知カード・マイナンバーカードを紛失したときに行うこと
まずは警察に遺失届を出しましょう。その際に交付される受理番号を控え、通知カードの発行者は市区町村長なのでお住いの市区町村に届け出を提出し、再発行の手続きをしてください。
紛失したらまずは…
マイナンバーカードを紛失した方は、マイナンバーカードの機能停止の手続きも必要になりますので、個人番号カードコールセンターへ連絡をしてください。紛失した際の再交付は原則として交付手数料が必要になりますのでお忘れなく。
マイナンバーカードの紛失や盗難による一時使用停止に関する連絡は365日24時間受け付けてくれています。
「携帯していたけれど紛失してしまった」「どこかにしまったはずなのに見つからない」などのハプニング時でも慌てず、ひとつひとつ手続きをしていきましょう。
紛失したときは番号が変わる?
マイナンバーは住民票を持っているすべての人に対して12桁の番号が交付されます。漏洩し、不正に使用される恐れがある場合を除き、マイナンバーは生涯同じ番号を使い続けていきますので、番号は変わりません。
ただ紛失してしまった場合であれば、再交付してもらった後も同じ番号を使用します。
マイナンバーカードを紛失した時のリスク
個人情報は漏洩してしまう?
マイナンバーを第三者に知られてしまった場合、悪用されることはないのでしょうか。不正にマイナンバーを取得した人が簡単に、「税金納付情報・年金記録・病歴などがわかってしまうのでは?」「私になりすましてマイナンバーを使ったりされないだろうか?」と不安に思った人も多いはず。
そこで政府はマイナンバー制度を安心して利用してもらうために、制度面とシステム面の両方から保護する対策を講じています。
制度面では…
制度面では、法律に規定があるものを除く、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管が禁じられています。さらに第三者機関である個人情報保護委員会が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行っているのです。
また、マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認にプラス身元確認が義務付けられているため、マイナンバーを用いての本人なりすまし防止策がとられています。
システム面では…
システム面では、各行政機関が保有している個人情報を一元管理せず、分散されています。年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署で管理をするといった従来の方法です。
行政機関の間で情報のやり取りをするときにはマイナンバーを使用せずに、専用の符号が用いられたり、システムにアクセスできる人の制限、通信の暗号化が行われています。
意図的にマイナンバーを漏洩した際には罰則も
マイナンバーを含む特定個人情報を意図的に流失したり、不正取得した人には罰則が適用されます。うっかり流失させてしまった場合には、特に罰則がないという現状でもありますが、故意的なものだと懲役や150万円以下の罰則などが定められています。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で複数の機関にある個人の情報が、同一人の情報であるかを確認する時に活用されています。機関をまたいだ情報のやりとりでは、氏名・住所などで個人の特定に時間と労力を費やしていたものを行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を目指し作られた制度です。
制度をしっかり理解し、もしもの時に備えておきましょう。