4月は就職や転勤で引っ越しの多い季節ですね。
せっかく見つけたお気に入りのお部屋、火災保険はきちんと入っていますか?
いざという時に困らないように、今年引っ越しした人はもちろん、契約更新の人も今一度しっかり確認しておきましょう。
あなたの大切なお部屋
契約更新のときは火災保険も要チェック!
2017年4月17日
借りてるお部屋、もし火事になったら?
新年度が始まり、この春から賃貸マンションで暮らすことになった人も多いことでしょう。
賃貸契約の時に火災保険も必然的に加入していると思われますが、火災保険についてきちんと理解できていますか?
隣の部屋の火事、弁償してもらえる?
もし、あなたの隣のお部屋からでた不注意による火災であなたのお部屋も被害にあったら・・・?
あなたには全然非がないのですから、もちろんお隣さんに弁償してほしい!と思いますよね。
ところが、日本には民法に「失火責任法」というものがあり、失火者に重大な過失がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっているのです。
つまり、あなたが被害者であったとしても、お隣さんに弁償してもらうことはできません。自分の部屋は自分で直さなければならない、ということをしっかり覚えておきましょう。
あなたの部屋から火が出た場合は?
では、逆にあなたが火災を起こしてしまった場合はどうなるのでしょう。
もし、あなたが火災を起こしてしまっても重大な過失がなかった場合は、同じように損害賠償責任は負わずにすみます。
そのため、大家さんは自分の所有物である賃貸住宅には自分で火災・家財保険をかけています。
しかし、賃借人には、賃貸借契約によって、退去時に「原状回復する義務」がかせられています。つまり万一火災によって建物が焼失したり損害を与えた場合は、あなたは大家さんに対して原状回復するための義務があるということです。
賃貸の火災保険って?
では、万が一の場合に備えて、どのような火災保険が必要なのでしょうか?
自分の家財は自分で守る!「家財保険」
隣の部屋の火事をもらってしまっても、お隣さんに損害賠償請求することができないということがわかりました。
でも、自分のお金で全部買い替えたり修理をするとなると大変ですよね。
そこで頼れる保険が「家財保険」です。
家財保険は、自分の所有する家電や家具などの損害を補償するもので、これが賃貸の場合の火災保険の基本となっています。
簡単にいえば、自分を守るのための保険です。
原状回復する義務「借家人賠償責任保険」
「借家人賠償責任保険」とは。火災や爆発、漏水などによって借りている部屋に損害を与えてしまったときに、原状回復するための費用を補償するというものです。
ただし、借家人賠償責任保険は単独で入ることはできないため、先ほど説明した家財保険に借家人賠償責任保険特約をつけることになります。
また、火災だけではなく、うっかり床に傷をつけてしまった、うっかり壁に穴を開けてしまったなどという場合にも備えることができます。
つまり、大家さんに綺麗にしてお返しするための保険ですね。
特約で個人賠償責任保険も!
火災にかかわらず、日常の生活においても他人に損害を与えてしまった場合は、個人賠償保険特約で備えることができます。
例えば、自転車に乗っていて他人をケガさせてしまった場合の治療費なども補償することができます。
ただし、すでに自動車保険や自転車保険に特約で加入している場合は、火災保険においての特約は不要です。
どのくらいの補償が必要なの?
では、いくらの補償が必要なのでしょうか?
まず家財保険で考えてみましょう。
女子の1人暮らしでそれほど家財がない場合、何百万もの補償は必要ないと思われます。手持ちの家具や電化製品、バッグや洋服、ジュエリーなどの値段を一度計算してみてください。もう一度同じものを買い直すとしても、200万程度で十分ではないでしょうか。
借家人賠償責任保険特約は、マンションの構造や平米数にもよりますがだいたい各社1,000万~2,000万くらいの補償になっている保険会社が多いです。
1億円の補償!?
しっかり補償をつけておきたいのは個人賠償責任保険です。
2013年には自転車に乗っている少年に対し、歩行中の女性と衝突し大けがをさせたことで9,000万を超える損害賠償責任を命じる判決が出ました。
このように、万が一に備えて個人賠償責任保険は1億円のプランが安心です。
1億円の補償と聞くとビックリするかもしれませんね。しかし、保険料は保険会社にもよりますが、年間で1,000円前後です。
未加入であれば、ぜひ特約で加入しておきましょう。
本来保険は、滅多に起こらないことだけれど、万が一起こった場合に自分の力では対処できないことに対して備えるものです。
保険代を節約するために無保険でいるのではなく、いざという時に困らないように今のうちにしっかり確認しておいてくださいね。