9月はまだまだ台風の季節です。一人暮らしで賃貸マンションに住んでいる人も多いのではないでしょうか。もし、自分が住んでいる部屋が台風の被害に合ったら、どのような補償を受けることができるのでしょうか。いざとなって慌てないためにも、早めに確認しておきましょう。
賃貸マンションで災害にあったら
補償はどうなる?
2021年8月25日
建物が損壊した場合
2021年の夏も、各地で大雨の被害が出ています。台風や豪雨、火災、地震など、自分では避けることができない災害で、自分が住んでいる賃貸物件に被害がでた場合、どうしたらいいのでしょうか。
まず、災害による不可抗力が原因で建物が損壊し修繕が必要となった場合、修繕費用は大家さんが負担します。
そのため、大家さんはほとんどの場合、火災保険や地震保険に加入しています。損壊している箇所があれば、まずは大家さんに相談しましょう。
ただし、損壊の直接の原因が災害だとしても、責任が借主にあると認められた場合は、修繕費用が借主負担になる場合があります。
例えば、台風が来るとわかっているのにベランダに植木鉢を出しっぱなしにして窓ガラスが割れたり、大雨が降ると予想されているのに窓を開けたまま外出して壁紙が損傷したりした場合などは、借主の過失ということになってしまいます。
災害に備えて、自分でできる準備はきちんとしておくことが大切です。
家財が壊れたら火災保険の保障を利用して
建物が損壊した場合は大家さんの方で修繕してもらえることがわかりました。
では、災害によって自分の部屋の中の家財道具が壊れた場合はどうなるのでしょうか。基本的に自分の持ち物は自分で守る必要があります。そのような場合に備えて火災保険に加入しておくと安心でしょう。
火災保険とは
火災保険と聞くと、火災で被害が出た場合に補償が受けられるというイメージを持っている人もいるかもしれませんね。でも、火災保険では、保険会社やプランによって多少違いますが、主に下記のような災害の時に補償を受けることができます。
・火災(地震・噴火が原因の火災は除く)
・落雷
・台風、竜巻
・落雷
・雹、雪
・住宅外部からの物体の落下・飛来・衝突
・水災(津波は除く)
火災保険の種類は?
多くの場合、賃貸借契約を行う時に火災保険の加入を勧められます。
火災保険の主なものは3つあります。
①家財保険
災害によって、自分の持ち物が損害を受けた場合に補償を受けることができます。
また、隣の部屋が火事になって被害を受けた場合、「失火責任法」というものがあり、失火者に重大な過失がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっているため、隣の人に弁償してもらうことができません。
そのような場合に、自分の家財の損害の補償を受けることができます。
②借家人賠償責任保険
火災や水漏れなどによって借りている部屋に損害を与えてしまった場合に、原状回復するための費用を補償するというものです。
借家人賠償責任保険は単独で入ることはできないため、家財保険に借家人賠償責任保険特約をつけることになります。
災害の時だけでなく、うっかり床や壁に傷をつけてしまったという場合にも備えることができます。
③個人賠償責任保険
両隣や上下の部屋に被害を与えてしまった場合に補償を受けられます。
また、日常の生活で誰かにケガを負わせてしまった場合にも備えることができます。ただし、自動車保険や自転車保険に特約で加入している場合は、火災保険での特約は不要です。
地震に備えるなら地震保険
先ほどからお伝えしている台風や火災以外にも、地震の被害にも備えておきたいという人もいるのではないでしょうか。
地震で被害を受けた場合、火災保険に加入していても補償を受けることができません。そのような場合に考えておきたいのが地震保険です。
地震保険は単独では加入できず、火災保険に付帯する必要があります。
地震保険とは
地震による被害や、地震に伴い火災や津波などが引き起こされた場合に被った被害に対処できる保険のことを地震保険といいます。
自分の住んでいる地域が、地震の危険が大きいと予想されるなら検討してみるといいでしょう。
賃貸の場合、地震で住んでいる建物が損壊を受けた場合は大家さんが修繕費用を負担するので、保険の対象となるのは、家財です。
まとめ
火災保険って聞くと、「もし災害に合っても、そんなに家具もないし別に加入しなくてもいいかな」と思うかもしれません。でも、賃貸借契約では、賃借人は賃貸借契約終了後に物件を原状に回復して返還しなければならないということが規定されています。
万が一の時に慌てないで済むように、改めて自分の火災保険の契約内容を確認しておいてくださいね。
(※本ページに記載されている情報は2021年8月18日時点のものです)