所属している保険組合によって、もらえるお金が少なくなりますが、一番大きく差が出るのは出産手当金。会社員の所属している健康保険では出産手当金が支給されますが、国民健康保険や配偶者の扶養に入ってしまうと、出産手当金は支給されなくなります2007年3月以前では、退職後6ヵ月以内なら出産手当金は支給されていたのですが、2007年4月以降、この条項は廃止になり、支給されなくなってしまいました。現在の制度がどうなっているのかしっかりとみておきましょう。
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退職後でも出産手当金をもらう方法
2016年3月22日
退職後でももらえるための条件は?
健康保険組合では、こちらのように条件を定めています。
なかなか、難しい言葉で書かれていますが、条件は以下の2つです。
1、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
2、資格喪失時に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること。
2つの条件をクリアするには?
1つ目の条件は、1年以上継続して、勤務していた方ならばあてはまります。問題は2つ目ですが、資格喪失時というのは退職する時を指しています。
つまり、「産休中に退職する場合」に限り、健康保険では退職後の出産手当金の支払いを認めています。
出産予定日から逆算して産前42日以内に退職日を設定すること
出産予定日の産前42日産後56日は、日本の法律で働かせることが禁じられています。出産前42日の期間内に退職するというのがベストといえます。
たとえば8月21日が出産予定日だった場合、出産42日前の7月11日から強制的に産休に入ります。この7月11日を退職日に設定すれば、出産手当金は問題なく、もらえることになります。
出典:全国健康保険組合HPより
注意点は退職日に出勤しないこと
上記の図でもわかるように、退職日に出勤をすると、出産手当金を受ける条件を満たさなくなります。退職設定日には出勤をしないようにしましょうね。
まとめ
ベンチャー企業などでは、まだ社会保険制度の利用者が少なく利用方法について習熟していない企業が多く見受けられます。そのような事業所にお勤めの場合、総務担当者がこのような例外的な措置について知らない場合も多くあるようです。その場合は、これから出産する女性のことも考え、あなたが積極的に社会保険制度を利用することをおすすめします。