毎日お仕事頑張っているあなた。
でも、今のお仕事を定年まで続けるかどうかはわからない。
「もしかしたら転職するかも」 「結婚したら退職したい」・・・
そんなあなたに、今から知っておいてほしいお金のことをお伝えします。
もし退職したら?
今から知っておきたいお金のこと
2017年2月3日
退職するときにもらえるお金は?
退職するときにもらうことができる給付金は、さまざまなものがあります。まず、一番に思いつくのは退職金ですね。ただし、労働基準法では退職金についての取り決めがないので、退職金を払うか払わないかは、原則としては雇用者(会社)の自由です。
退職金
退職金がいくらもらえるかは、自分が勤務している会社の就業規則を確認しておきましょう。就業規則で退職金の支払い条件が定められていて、退職者がその条件を満たしているときは、受給が認められます。これまでに退職した人に、勤続年数や退職金の金額をリサーチしておくと安心ですね。
失業給付金
退職して失業状態の時にもらえるお金を失業給付金、いわゆる失業保険。退職の理由が自己都合か会社都合か、また、勤務年数や年齢、給料の額によって、最長90日~330日分の基本手当が給付されます。給付額は、「賃金日額」が基準になります。賃金日額は「退職前の6カ月間の給与÷180日」で計算します。ざっくりですが、失業保険の給付額は、「退職前の6カ月間の給料」の約50~80%程度と考えておきましょう。
また、2011年10月からスタートした求職者支援制度では、毎月10万円の支給を受けながら職業訓練を受けることも可能です。転職してスキルアップをしたい人にとって、ありがたい制度ですね。
公務員の場合は?
失業保険をもらうには雇用保険に加入している必要があります。
国家公務員・地方公務員は雇用保険に加入していないので、退職しても失業保険の給付はありません。その代わりに退職手当というものがあります。失業保険の代わりに退職手当の手続きをしましょう。もし、その額が失業保険に比べて少ない場合は、ハローワークで手続きをすることで差額を支給してもらえる場合があるので、まずは問い合わせてみてくださいね。
退職したあと出ていくお金
会社に在職中はお給料から天引きされていた保険料や税金も、退職後は自分で手続きをして支払うことになります。
失業保険は、自己都合で退職した場合給付されるまで4カ月近くかかります。退職後に支払うお金を知っておくことで、計画的に準備しておくことができますね。
国民年金保険料
退職後は、自分で市区町村に支払う必要があります。
平成28年度の国民年金第1号被保険者の1カ月当たりの保険料は16,260円です。なお、まとめて前払いすることにより、割引きが適用されおトクです。また平成29年4月より、新たに現金・クレジットカードによる「2年前納」が始まります。「2年前納」を利用すれば、2年間で15,000円程度の割引になりお得ですよ。
健康保険料
国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険の任意継続被保険者になるかを選択することになります。
国民健康保険料は、市区町村によって異なりますので、自分の市区町村のHPなどで計算しておくといいですね。
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に各都道府県が決定した料率をかけて計算します。どちらを選ぶか迷っても大丈夫。任意継続の手続きをしてから国民健康保険に切り替えることも可能です。
ただし、任意継続に加入するには、退職後20日以内に手続きをする必要があります。また、加入後2年が経過したときや、就職して社会保険に加入したときは脱退しなければなりません。退職前にどちらに加入するかを決めておくと、スムーズに手続きができますよ。
前年度の住民税
意外と忘れがちなのが、前年度の住民税です。
会社員の場合、前年の収入に対する税額は、今年の6月から翌年の5月までの1年間を12分割した額が給料から天引きされています。しかし退職後は、前年の住民税を年4回の納付期限内に自分で納付することになります。前年度のお給料が高額の場合は住民税も高くなるので、自分の住民税がいくらか調べて準備しておくようにしましょう。
いかがでしたか?退職、転職は人生の岐路といっても大袈裟ではありません。退職に関係する手続きは、自分から動かないといけないことがほとんどです。知らないままで損をすることのないよう、しっかり計画を立てて次のステップに進んでいきましょう!