2014年(平成26年)4月に消費税は8%になりました。2015年10月には消費税は10%に引き上げられる予定でしたが、景気の低迷などを理由に延期となっていました。しかし2019年10月ついに消費税は10%となります。今回の消費税増税より実施する軽減税率の適用とはどういった仕組みなのか。また、増税で大きな影響をおよぼす住宅購入ではどのような影響がでるのかご説明します。
消費税増税で家計への影響は!?
軽減税率は住宅にも適用されるの?
2019年9月4日
消費税増税の歴史
2014年(平成26年)4月に消費税が8%の増税となったのはみなさんの記憶にもまだ新しいことだと思います。2019年10月に増税となるのはこれで4回目です。この消費税増税は8%となるまでにこれまで3%、5%と2度増税されてきました。これまでの消費税増税になった歴史を振り返ってみましょう。
1回目の増税
日本で初めて消費税が導入されたのは1989年(平成元年)4月のことです。当時の首相竹下登氏によって3%の消費税率で施行されました。
2回目の増税
3%の消費税率が施行されてから8年後の1997年(平成9年)4月消費税率は5%となります。村山富市内閣で成立した税制改革関連法が橋本龍太郎内閣になった時に施行されました。
3回目の増税
2014年(平成26年)4月、2回目の5%の消費税増税から17年ぶりに消費税率は8%へと引き上げになります。2012年3月当時の首相だった野田佳彦氏によって法律が成立し、その後、現首相(2019年8月現在)安倍晋三氏によって増税となっています。
この3回目の増税決定時には2015年10月に10%の税率で増税が予定されていましたが、景気の低迷などを理由に2回延期となっています。しかしながら2018年10月15日の臨時閣議によって2019年10月1日に10%へと消費税率を引き上げることを表明しました。
景気の低迷で過去に2回、消費税率10%の増税が見送られていましたが、この度の増税より軽減税率を導入することにより、経済に影響を及ぼさない施策としています。
軽減税率とは?
消費税率が10%になることで懸念される景気の落ち込みを少しでも防止するために、政府は軽減税率の導入を決定しました。この軽減税率は日本では初めて取り入れられる試みです。軽減という言葉からも分かる通り、軽減税率とは本来であれば10%の税率がかかるものでも、軽減税率対象品目であれば8%の税率で購入ができる制度です。
軽減税率対象品目
国税庁発行のリーフレット「よくわかる消費税軽減税率制度」に軽減税率の品目があげられています。リーフレットには「酒類・外食を除く飲食料品」「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」の2点が対象品目としてあげられています。
あくまでも一般家庭の消費の落ち込みを予防するために施行される制度であるため、外食やケータリングなど娯楽に該当することは税率10%の対象となっています。そのため家でつくることが困難な時は外食ではなくテイクアウトを利用すれば8%の税率となります。
また、酒類が10%の税率となるため家庭料理の調味料として使うことが多いみりんも酒類のため10%の税率となります。軽減税率の適用となるには、みりん風調味料(アルコール1%未満)の商品を使う場合となります。
家電、自動車、住宅の場合はどうなるの?
消費税の増税が決定し、日々の生活への影響は軽減税率の導入で酒類・外食を除く飲食料品にはさほど影響がないことが分かりました。しかし、大きな買い物となる家電や自動車、住宅の購入の場合は何か措置はあるのでしょうか?
家電購入の場合
家電の購入に関しては10%の消費税が適用されることになっています。しかし、詳細は未定ですが政府はクレジットカードなどのキャッシュレス決済を利用することでポイント還元を導入する予定です。このポイント還元率は小売店では5%、大手チェーン店では2%の還元を予定しています。
2020年開催の東京オリンピックでは多くの外国人が日本に来るため、キャッシュレス化が進んでいる外国人に対応できるため、政府はキャッシュレス化を進めたいことも要因の1つのようです。
自動車購入の場合
自動車を購入する場合、陸運局に購入した車の情報が登録され、ナンバーが発行される日が2019年9月30日までであれば消費税率は8%となります。契約した日ではなく、陸運局に登録された日が基準となりますので注意が必要です。2019年10月1日以降の納車は消費税率が10%となります。
過去の増税時にはかけこみ購入をする人が多く、人気の車は納車まで3ヵ月待ちという話もあったようです。車の購入を検討している場合は納車日がいつになるのか事前に確認するようにしましょう。
住宅購入の場合
住宅を購入する場合、その住宅が注文住宅か分譲住宅や分譲マンションか、もしくは中古の場合で内容が異なります。
・注文住宅の場合
注文住宅の場合は、請負契約が2019年3月31日までに完了していれば引き渡しの時期に関係なく、消費税率は8%となります。通常住宅の場合引き渡し時期を基準に消費税率が決まりますが、請負契約には消費税の経過措置が設けられているため上記期日までに請負契約が完了していれば引き渡しの時期は問わないことになっています。
・分譲住宅や分譲マンションの場合
分譲住宅や分譲マンションを購入する場合は、住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了していれば消費税率は8%です。2019年10月1日以降に引き渡しの場合は消費税率10%となります。
・中古住宅の場合
中古住宅を購入する場合は、不動産業者による仲介によって売買契約を行うと、仲介手数料に消費税がかかります。2019年9月30日までに売買契約を行えば8%、2019年10月1日以降であれば10%の税率となります。しかし個人間の売買であれば消費税はかかりません。
かけこみ購入を検討している場合は、2019年9月30日までが期限になります。特に自動車や住宅など大きな買い物を検討している際は、期限に注意して購入してください。
(※本ページに記載されている情報は2019年9月4日時点のものです)