消費税が10%にアップするまであと3カ月となりました。
この時期、マイホームを購入するかどうか迷っている人もいるのではないでしょうか。
でも、こんな時だからこそ慌てないで!自分にとってマイホームは必要かどうか一緒に考えていきましょう。
急がないで!
消費税アップの前にマイホーム購入を考える
2019年6月25日
なぜ買いたいかの気持ちを考えて
「消費税が10%になる前にマイホームを買った方がいいですか?」
最近よく聞かれる質問です。
ここでいったん考えてほしいことがあります。
マイホームを買いたいと思った理由は、「消費税が10%になるから」ですか?
「マイホームを購入すると自分にとってどんないい事があるか」をじっくり考えてみてください。
マイホームを購入してどんな生活を送りたいですか?
マイホームを購入することで、何を得たいですか?
皆さんがこれから一生住むマイホームです。焦って購入しないようにしてくださいね。
消費税アップ後のサポートは?
消費税はもともと土地にはかかりません。 仮に土地が2,000万円、建物が1,500万円のマイホームを購入するとします。消費税が10%にアップした後に購入した場合、負担は建物価格に対して2%アップした分の30万円が増えるだけです。
そうは言っても、たしかに30万円の負担は大きいですね。
消費税が10%になった後にマイホームを購入する場合、4つのサポートがあります。 前からあるサポートの拡充や新しいサポートの開始など、最新の情報を確認しておきましょう。
住宅ローン控除
現在も実地されている住宅ローン減税が拡充されます。
2019年10月1日から2020年12月31日の間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンション(注文住宅は2019年4月契約分から)が対象です。
1~10年目の控除額は現行通り、住宅ローンの年末残高の1%(最大ローン残高4,000万円、認定長期優良住宅は5,000万円)をその年の所得税から差し引くことができます。さらに11~13年目は、「住宅ローンの年末残高の1%」か「住宅取得価格×2%÷3」のどちらか小さい金額が減税されます。
すまい給付金
現行は、年収の目安が510万円以下の人に最大30万円が給付される制度ですが、消費税10%が適用される住宅を取得した場合、2021年12月31日まで年収の目安が775万円以下の人まで、金額は最大50万円まで拡充されます。
住宅取得等資金の贈与の特例
父母や祖父母などから、一定の要件を満たす住宅を購入するための資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税がかからない制度です。
現在は700万円(認定長期優良住宅は1,200万円)までですが、2020年3月31日までに消費税10%が適用される住宅のための資金の贈与を受けた場合は2,500万円(認定長期優良住宅は3,000万円)まで贈与税がかからなくなります。
次世代住宅ポイント
新しく創設された制度です。
消費税10%が適用される一定の要件を満たした住宅の購入やリフォームを行った場合に、商品と交換ができる次世代住宅ポイントがもらえます。
2020年3月31日までに契約をする必要があります。
一戸当たり30万ポイント(認定長期優良住宅は35万ポイント)がもらえます。もらったポイントは、省エネ、環境配慮に優れた家電や健康関連商品、防災関連商品、インテリア商品、子育て関連商品など、いろいろなジャンルの商品と交換できる予定です。
マイホーム、購入するならいつがベスト?
このように、消費税が10%にアップされた後も、このような手厚いサポートがあります。
消費税が8%の間に購入した方がトクなのか、消費税が10%になってからこれらのサポートを受けた方がトクなのかは、皆さんそれぞれの住宅ローンの金額や貯蓄の金額などによっても違ってくるため一概には言えません。
消費税がアップしてもしなくても、「自分はマイホームを購入する」という意志があり、気に入った物件が見つかった時が、購入するタイミングではないでしょうか。
マイホームは大きい買い物です。
消費税がアップするから、という理由だけで駆け込み契約をする必要はないということだけは知っておいてくださいね。
(※本ページに記載されている情報は2019年6月10日時点のものです)