「有給休暇」。正社員になったときにはよく目にするこの言葉。パートさんやアルバイトなどにはないと思われがちですが、実は有給休暇が発生しているとご存知でしたか?
パートでも取得できる!
非正社員の私が持っている有給は何日?
2016年10月19日
正社員だけじゃない!パートさんやアルバイトでも有給が発生する
年次有給休暇(有給)は、休んでも給料が引かれないということばかりが知られていますが、労働基準法第39条に定められた法律に基づく休暇制度です。
一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障することを目的としていて、付与要件や付与される休暇の日数など、きちんと法律で決められています。
この労働基準法は一般の労働者、いわゆる正社員に限らずパートやアルバイトなどの短時間労働者にも適用されるんです。
そのため、有給は雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすすべての労働者、つまりパートタイム労働者やアルバイトだって有給がもらうことができます。
有給は絶対に活用したい!もらえる条件は?
有給が付与されるための一定要件は2つ。
「雇い入れの日から6カ月間継続して勤務していること」と「全労働日の8割以上出勤していること」の2点。
ただ、パートやアルバイトの場合、雇用期間が6カ月に満たない短期契約の場合、契約の更新が行われ、継続して勤務している場合であれば、最初の雇い入れ日から6カ月経過した時点で「6カ月間継続」という要件を満たすこととされます。
契約期間の満了と同時に即時に契約更新する場合はもちろん、数日の間を置いて更新される場合であっても、実質的にみて勤務が中断していなければ継続勤務とみなされます。
ちなみに、業務上の負傷・疾病のために休業した期間、育児休業・介護休業期間、産前・産後の休業期間は出勤したものとみなして判断される、ということも覚えておけば有給の判断をするときに役に立つでしょう。
条件を満たしたら、何日もらえるの?
有給の発生要件を2つとも満たした場合にまずは10労働日の年次休暇が付与されます。
その後、最初に年次休暇が付与された日から1年を経過した日に、また2つの要件を満たしていれば11労働日の休暇が付与されます。
それを1年繰り返すごとに12労働日、14労働日、16労働日、18労働日、最終的に20労働日までと増えていきます。
ただしこれは正社員など一般労働者の場合。パートやアルバイトなどの短時間労働者にも有給が発生するとはいえ、例えば週に1日しか出勤しない人と5日出勤する人が同じ日数の有給があるのは合理的とは言えませんね。
どれだけもらえるのか一覧表でチェック♪
そこで、パートタイム労働者には、労働時間に応じた日数の年次休暇が付与されるようになっているんです。
これを比例付与方式といい、所定労働日数によって付与される休暇日数が変わっていきます。
自分の職場は、比例付与or通常付与?
パートタイムでも正社員と同じ日数の有給が与えられることがあります。これを通常付与といいます。
パートタイマーながら、そこそこの労働時間働いているという人は、比例付与になるのか通常付与なのか、とても気になるところでしょう。実は、どちらなのかを簡単にチェックする方法があるんです。
「1週間の所定労働時間が30時間以上」または「1週間の所定労働日数が5日以上」のどちらかを満たしていれば、正社員と同じ通常付与となります。どちらも満たしていないなら、比例付与ということ。
ただし、通常付与も比例付与も、「6カ月間継続」「全労働日の8割以上出勤」の2つともを満たしていることが前提ですよ。
学生だったり育児中だったりで、現在パートやアルバイトの身分の人もいると思います。
将来的に正社員やキャリアアップを考えているのであれば、こちらの記事もぜひチェックしてくださいね。
ぜひ一度、自分がどのくらい有給を使うことができるか、調べてみてはいかがでしょうか。