2019年10月からの消費税10%増税ももう間近。メディアでも消費税特集を見聞きすることが多くなってきましたね。増税時には品目によってそのまま8%に据え置くという、「軽減税率」の導入が決定されているのは知っていますか?
軽減税率のあるなしは、預金金利よりはるかに高い2%の差ですから、きちんと理解して損をしないように心がけたいですね。そこで今回は、軽減税率が適用されるかどうかの線引きについての質問にQ&Aでお答えします。
消費税10%への増税近し!
2%差がつく軽減税率を
きちんと理解しておこう
2018年12月1日
Q:軽減税率って何ですか?
A:2019年10月から消費税が10%になることが決定されていますが、一部の品目については今と同じ8%の税率をそのまま据え置くものがあります。これらの品目に用いる消費税率のことを「軽減税率」といいます。
軽減税率が適用されるのは次の2つです。
・酒類・外食を除く飲食料品
・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
軽減税率といっても今より税率が小さくなるわけではありませんが、増税されないものがあるのは助かりますね。消費税を免れることはできませんが、どういう物・場合に軽減税率が適用されるかをきちんと理解して、できるだけ自分自身で節税に努めましょう。
Q:テイクアウトする飲食品は何%ですか?
A:飲食品をテイクアウトする場合には8%のまま据え置かれます。
テイクアウトといっても範囲は広く、例えば次のようなものがあります。
・ファーストフード店でテイクアウトした料理
・レストランでテイクアウトした料理
・ピザ屋でのお持ち帰り
・コンビニで買ったお弁当やホットスナック
・スーパーやデパ地下で買ったお弁当やお総菜
Q:お持ち帰りではなく、ピザの宅配を頼むと何%になりますか?
A:宅配も軽減税率が適用されることになっています。
ピザの宅配を頼む場合も8%です。ピザでなくても、お寿司やソバの出前なども同様です。
Q:では、レストランで食事をしていて食べきれずに持ち帰る場合は、テイクアウトとみなされますか?
A:軽減税率が適用されるかどうかは、その「食事の提供」を受けた時点の状態で判断するとされています。
・もともと持ち帰り目的で注文したわけではない
・持ち帰り用に包装されてなく、お皿や茶碗類に盛られるなど、「そこで食べる」前提で食事を提供されている
場合、仮に食事の大部分を持ち帰ったとしても、外食の10%が適用されます。
Q:コンビニでお弁当を買い、店内のイートインスペースで食べるとどうなりますか?
A:国税庁によると、飲食料品を提供する時の「状況」と顧客の「意思」で判断するとされています。例えば、
・トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品の提供を受けるする場合などは、店内のイートインスペースで食べるものとなり、外食と同じ10%
・ホットスナックや弁当のように「持ち帰り」も「店内飲食」もOKな商品については、レジなどで顧客に「店内飲食」か「持ち帰り」かの意思確認を行うなどの方法で税率を判定し、持ち帰るなら8%、店内飲食なら10%とされます。
お弁当やホットスナックでも、店内で食べれば10%と認識しておけばいいでしょう。
Q:出張時、列車での移動中によくお弁当を食べますが、車内で買った駅弁類は何%になりますか?
A:先の質問の回答にあるように、飲食料品を提供する時の「状況」が判断基準になるようです。国税庁によると、
・座席等で飲食する用のメニューが座席等にあり、その料理を注文して食べる場合は10%
・座席等で飲食させるために提供していると認められる食事を車内の売店やワゴンサービスで買う場合は10%
それ以外で車内の売店やワゴンサービスで飲食品を買って食べる場合は、軽減税率の8%が適用されます。
Q:増税に負けない節税ライフを過ごすには?
A:こうやって見ていくと、かなり微妙に感じる線引きもありますね。海外では軽減税率を導入している国も多々あって、その歴史も古いようですが、日本では消費者はもちろん、事業者も政府も初めてです。2019年10月からの増税時には、飲食品を提供する事業者のほうでも混乱することが予想されます。
増税後には女子友達と集まるときも、「外で食べる」ことよりも、ホームパーティなどで「家で食べる」ようにしていけば2%の増税分を避けることができそうです。「ステキ女子ははじめている!お金をかけずにホームパーティ!」の記事も参考にしながら、楽しく節税ライフを過ごしてくださいね。