あなたは銀行口座をいくつ持っていますか?
目的別に複数の口座を持つと、各種手数料の節約や家計管理などに役立ちますね。
しかし、複数の口座を持つ人が多いために休眠口座も増え、2018年1月に休眠預金等活用法という法律が整備される事態となっています。
休眠口座とは何なのか、どんなシチュエーションで休眠口座ができてしまうのか、どんなタイプの人が注意するべきかなど、気になる休眠口座の問題についてご紹介します。
休眠口座を知っていますか?
こんなタイプの人は注意が必要!
2018年10月5日



休眠口座って何?
銀行口座の使い道を把握できていますか
あなたは、保有している銀行口座をきちんと管理できていますか。
・保有している銀行口座の数と銀行名
・どの口座に給料の入金があるか
・どの口座から光熱費の引き落としがされているか
・どの口座がクレジットカードと紐付けされているか
それぞれの入出金の状況は、持っている銀行口座の数が少ないほど把握しやすくなります。銀行口座の数が多くても入出金の状況をしっかり把握できる人であれば、貯蓄用に役立てたり振込手数料を節約したりといった有効活用もできますね。
一定期間、入出金のない口座
頻度に多少の差はあるものの、銀行口座は入出金で利用されます。通帳への記帳やインターネットバンキング、モバイルバンキングで残高や入出金の状況を確認しますよね。
しかし、中には何年も入出金が行われず放置されたままの銀行口座があります。そのうち10年を経過した口座は休眠口座(休眠預金)の扱いとなります。
ただし、外貨預貯金の口座など休眠口座扱いにならない口座もあります。
【休眠口座となり得る預金の例】
・普通預貯金
・当座預貯金
・定期預貯金
・金銭信託
【休眠口座にならない預金の例】
・外貨預貯金
・2007年より前に郵便局に預けた定期郵便貯金
・財形貯蓄
休眠口座のお金はどうなる?
休眠口座に眠る大金
日本国内の休眠口座数、預金は多く、差戻額を差し引いても毎年700億円程度(2014~2016年度)もの大金が金融機関で眠ったままとなっていました。そのため、これだけの大金を眠らせたままにしておくのはもったいないという議論が持ち上がり、国民に還元していくための法律が検討されました。
出典:金融庁(https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/02siryoshu.pdf)
その結果、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)ができました。名のとおり休眠預金を民間公益活動に活用するための法律です。子供や若者の支援、日常生活に困難のある人の支援、地域活性化等の支援の3分野で活用されます。
手続きをすれば引き出せる
休眠預金が活用されるようになると自分の預金がなくなってしまうのではないかと心配になる人がいるかもしれませんが、心配はいりません。休眠預金を有効活用する法律ができただけであり、口座にあるお金が取られてしまうわけではありません。いつでも引き出せます。
ただし、使っていない口座に管理手数料がかかってしまうケース(例:りそな銀行の未利用口座管理手数料)もあるため注意は必要です。放置したままとなっている口座がある場合は、利用金融機関での扱いがどのようになっているか確認しておくと安心です。今後使用する予定のない口座は早めに解約してしまいましょう。
休眠口座をつくりやすいタイプの人とは
休眠口座を解約するのは面倒
著者も長期間放置した口座を持っていた1人ですが、当事者として思うのは時間がたてばたつほど解約が面倒になってしまうということ。結婚前に使用していた旧姓の口座が3つ残ったままでしたが、地方銀行の口座のため支店へ行く暇がないからと放置してしまったのです。
通帳に残っていた金額は、2つが数百円、1つは数万円でした。残っていたキャッシュカードは2枚のみであり、一緒にしまっていた印鑑が通帳の届出印かどうかも怪しい状態。それらについての記憶が全く残っておらず、放置していたことを反省しました。
休眠預金として活用してもらえるなら寄付したものと考えてもいいと思ったものの、休眠預金になるかどうかには放置期間以外にも条件があるのです。残高が1万円以上あると金融機関から通知が郵送され、その通知がきちんと届いてしまうと休眠預金の扱いになりません。著者の場合も、残高数万円の口座の分の通知が実家に届いていました。
解約してスッキリ
金融機関の口座は、時間がたって環境などが変わってしまった後では解約手続きが面倒になります。休眠口座をつくってしまうリスクの高い人は特に注意が必要です。
【休眠口座をつくってしまうリスクの高い人】
・放置癖がある人
・整理整頓が苦手な人
・引っ越しが多い人
・結婚のときにバタバタして忙しい人
遠方への引っ越しで取引金融機関へ行きづらくなってしまっても、手数料を支払えば近隣にある他金融機関で解約(預金取立)できます。著者も近隣の銀行で預金取立をしようとしたのですが、県内に取引銀行の支店があることが発覚し直接出向くことにしました。
そして、通帳、印鑑(登録印ではなくても印鑑変更手続きをすればOK)、キャッシュカード、旧姓から新姓になったことがわかる書類(戸籍抄本)を持参して解約できました。念のため金融機関へ足を運ぶ前に必要書類を電話等で確認しておくと安心ですよ。
使わない口座を長年放置してしまっていても、いざ解約してみると、あっという間に終わります。著者の場合、近隣にあるはずがないと思い込んでいた地方銀行の支店が、さほど遠くない場所にあると発覚し、思い込みはよくないと実感した出来事ともなりました。思っていたよりもスムーズに解約できて気分はスッキリです。時間ができたときの口座整理、とてもおすすめですよ。