もしも私が亡くなってしまった場合、夫、そしてまだ幼い子供の生活はどうなるのだろうと不安に思ったことはありませんか。今回は、女性が亡くなった場合、国からもらえる遺族年金はどのくらいなのかをチェックしていきましょう。
知っておきたい
女性が亡くなるともらえるお金とは?
2018年4月24日
そもそも遺族年金とは?
遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、万が一亡くなったときに、その人に生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
一般的には、一家の大黒柱であるお父さん(夫)が亡くなった場合、残された妻や子供達が、その後生活をしていくために支払われる年金というイメージが強いですね。
しかし、最近では、お母さん(妻)も働き、両親が共働きで家計を支えているという家族が増加しています。もしも私が亡くなってしまった場合、夫、そして子供の生活はどうなるのだろうと、不安に感じている方はいませんか。
実は、妻が亡くなった場合でも、遺族年金はもらうことができますよ。遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況や、遺族年金を受け取る子供の年齢などの条件が設けられています。条件によって、どのくらいの年金がもらえるのかをチェックしていきましょう。
遺族年金の種類
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「18歳未満の子供のいる配偶者」または「18未満の子供」が受け取ることができます。(正確には、子は、18歳になった年度の3月31日までの間にある子を指します。)
遺族厚生年金
会社員の人は、「厚生年金保険料」を納めています。毎月のお給与から天引きされていますね。遺族厚生年金は、この厚生年金保険料を納めている方が亡くなった場合、受給要件を満たしていると、その遺族が受け取ることができる年金です。
もしも私が亡くなったら?
専業主婦で子供がいる場合
子どもを残して女性が亡くなった場合は、「遺族基礎年金」を子どもが18歳の年度末の3月31日になるまで(障がい等級1・2級の場合は20歳まで)、受け取ることができます。遺族基礎年金の金額は、残された子どもの人数によって決まります。
子供が1人の場合 年間約78万円
子供が2人の場合 年間約100万円
子供が3人の場合 年間約107万円
仕事をしていて子供がいる場合
さらに、亡くなった女性が会社員で、自分で厚生年金料を納めている場合は、遺族基礎年金に加えて、「遺族厚生年金」を受け取ることができます。
遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の勤務年数やその間に納めた厚生年金保険料によって変わってきます。一般的には、その女性が生きていれば受け取る予定だった年金の4分の3を受け取ることができます。
例えば、会社員の女性が亡くなり、夫と子どもが残された場合、その方の遺族基礎年金が年間100万円、遺族厚生年金額を年間30万円とすると、年間130万円を子どもが18歳の年度末を迎えるまでもらうことが可能です。
夫の収入が850万円以上ある場合
さらに、亡くなった女性に子どもがいたとしても、夫の年収が850万円以上ある場合は、遺族基礎年金や遺族厚生年金は支払われません。
夫の年収が850万円以上あると、妻の遺族年金がなかったとしても、子どもを育てることができると考えられるためです。頭に入れておきましょうね。
いくつかのパターンをご紹介しましたが、自分が亡くなった場合の年金額を詳しくシミュレーションをしてみたい方は、こちらの日本年金機構のホームページをチェックしてみましょう。
万が一の場合のマネープランを考える
自分が亡くなってしまったとき、または夫が亡くなってしまったときに、残された家族の生活を助けてくれる遺族年金。大変ありがたい制度ではありますが、今後、この年金だけで生活していくのはなかなか難しいのが現状です。
そこで、万が一の場合に備えて、遺族年金の金額を参考に、保険への加入や今後のマネープランを立てることが大切ですね。残された家族が、金銭的に大きな苦労をすることなく生活ができるように、こつこつと貯蓄をしていくことも重要です。
いかがだったでしょうか。遺族年金について理解は深まりましたか。なかなか自分が亡くなったときのことを考える機会は少ないですが、国にはどのような制度があるのかをきちんと知っておくことは大切です。これを機に、今後のマネープランについて、ぜひ家族で話し合ってみましょう。