そろそろ確定申告の時期になってきましたね。生命保険や年金保険に加入している方々は、保険に加入していることをきちんと報告すると、税金を下げることができることをご存知ですか。今回は、保険料控除の申告の仕方や、適用される控除額など、保険料控除のアレコレについて詳しく解説します。
保険加入者必見!
確定申告でチェックすべき保険料控除とは?
2018年2月16日
保険料控除とは?
万が一の時に備えて、生命保険などの保険に加入している方は多いですね。そんな方は、きちんと申告手続きを行うと、所得税と住民税の負担を軽くすることができますよ。これを保険料控除と呼びます。
保険料控除には、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの種類があります。それぞれの保険について、詳しく見ていきましょう。
一般生命保険料
こちらは、生存または死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約に適用される保険料控除です。日本の生命保険会社に加え、外国生命保険会社の保険契約でも、保険料控除の対象となりますよ。
介護医療保険料
こちらは、疾病又は身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約に適用される保険料控除です。
生命保険会社、外国生命保険会社、損害保険会社、外国損害保険会社等と締結した保険契約も対象となります。
個人年金保険料
こちらは、平成24年1月1日以後に締結した契約のうち、年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある保険契約や、他の保険契約に附帯して締結した契約で、次の要件の定めがあるものをいいます。
(1)年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
(2)保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
(3)年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。
ただし、被保険者等の重度の障害を原因として、年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。
あなたが現在加入している保険が、この3つのうち、どの種類に分類されるのか分からない場合は、保険会社に問い合わせを行ってみましょう。さらに詳しく知りたい方は、こちらの国税庁のホームページもチェックしてみてくださいね。
どのくらい税金が安くなる?
自分の保険が保険料控除の対象であることは分かったけれど、一体どのくらい税金が安くなるの?と具体的に知りたい方は、その計算方法を確認してみましょう。
保険料控除は、払い込んだ保険料によって、一定の金額がその年の所得から差し引かれます。税率をかける前の所得が低くなることで、所得税と住民税の負担が軽減される仕組みです。
先ほど挙げた、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)のそれぞれの年間払込保険料に応じて、以下の通り控除額が適用されます。
所得税
保険料20,000円以下:払込保険料の全額
保険料20,000円超40,000円以下:払込保険料×1/2+10,000円
保険料40,000円超80,000円以下:払込保険料×1/4+20,000円
保険料80,000円超:一律40,000円
住民税
保険料12,000円以下:払込保険料の全額
保険料12,000円超32,000円以下:払込保険料×1/2+6,000円
保険料32,000円超56,000円以下:払込保険料×1/4+14,000円
保険料56,000円超:一律28,000円
手続きの方法が知りたい!
保険料控除を申告する方法は2種類あります。1つ目は、サラリーマンの方が、年末に会社に申告をする「年末調整」で行う方法です。
2つ目の方法は、自分で確定申告を行う方法です。年末調整で申告できなかった方や、自営業の方は、確定申告の際に忘れずに手続きを行いましょう。
2017年分の保険料控除は、2018年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出しなければなりません。確定申告では、保険会社から送られてきている「控除証明書」を添付して生命保険料控除の申請をします。必要書類が揃っているか、きちんと確認するようにしましょうね。
いかがだったでしょうか。一見すると難しそうに感じる保険料控除のお話ですが、税金を下げることができる手続きを行わないと、大きな損をする場合も。保険に加入している方は、きちんと保険料控除の手続きを行ったかどうか確認をして、慌てず期限内に確定申告を行うようにしましょうね。