今年も確定申告の季節がやってきました。会社員だから、確定申告は関係ない?そんなことはありません!
去年、入院したり手術をしたりして医療費がかかった人は「医療費控除」をすることで税金が戻ってきます。しっかり確定申告をして税金を取り戻しましょう!
確定申告の季節到来!「医療費控除」で
税金を取り戻しましょう!
2017年1月26日
そもそも「医療費控除」って?
会社に勤務していると、年末調整により給与天引きされた所得税を清算してもらえるので、基本的には確定申告をする必要はありません。
でも、その年の1月1日から12月31日の医療費の合計が10万円を超えた場合、またはその年の総所得等が200万円未満の方はその5%を超えた場合は、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。医療費控除を受けることによって、すでに納めた所得税の還付を受けることができるのです。また住民税は、減額分が翌年の住民税から差し引かれます。
医療費控除は「その年に支払った医療費合計額-高額療養費や保険金などを受け取った金額-10万円」で計算します。(※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)
こんなものも「医療費控除」の対象に!
病気やケガの治療
医療費控除の対象になるものは、基本的には病気やケガの「治療」です。治療に該当するものであれば、健康保険の適用外のものでも対象と認められます。
異常が見つかった場合の健康診断や人間ドックの費用、治療のためであればマッサージの費用も医療費控除の対象となります。
また、妊娠中の定期検診や出産費用、不妊治療費や人工授精の費用も医療費控除の対象となるので、これから出産を希望している女性にとっては知っておくと安心ですね。意外なところでは、レーシック手術(視力回復レーザー手術)の費用も対象となります。歯列矯正については、治療目的であれば医療費として認められます。
市販の薬
治療のために薬局で買った薬も医療費控除の対象になります。薬局で買った風邪薬や胃薬などはレシートを大切に残しておいてくださいね。また、通院のための松葉づえも対象となります。
交通費
忘れがちなのが、通院のための交通費です。バスや電車、緊急時のタクシーの使用も医療費控除として認めてもらえます。バスや電車を使用した場合は、交通費のメモを残しておくといいですね。タクシーに乗った場合は領収書をもらっておきましょう。
残念ながら対象外のもの
健康維持や予防目的の場合は残念ながら医療費控除の対象にはなりません。また、美容目的の場合も認められられないので注意しましょう。
例えば、美容目的の歯列矯正や歯のホワイトニングは対象外となります。
健康診断や人間ドッグ費用も、異常が見つからなかった場合は、医療費控除が認められません。
インフルエンザなどの予防接種や健康維持のためのサプリメントも、予防目的ということで対象外です。
交通費については、自家用車で病院にいった際のガソリン代や駐車場代は医療費控除と認められないので注意が必要です。
どうやって確定申告をするの?
準備するものは?
確定申告をするには、病院や調剤薬局の領収書、市販の薬のレシートと交通費のメモが必要となります。支払先別に分けておくと、記入する時に楽です。保険金や給付金をもらった場合は、その支払い明細書も用意しましょう。会社員の場合は、昨年度の給与所得の源泉徴収票が必要ですので準備しておいてくださいね。また、2016年度分の確定申告からマイナンバーの本人確認書類が必要です。
家族と同居されていて、家族に働き手がいる場合は、一番年収の高い人がまとめて申告をするとおトクです。その場合は、家族ごとに領収書と支払先をまとめておきましょう。
いつまでにすればいい?
確定申告は3月15日までですが、医療費控除の還付申告は1年中受け付けています。また、5年前まで遡って申告することができるので、過去に医療費を多く支払っている場合はぜひ申告してくださいね。
申告書は番号順に書いていけばわかるようになっていますが、不安な場合は窓口で教えてもらえます。ただし、3月15日の確定申告の締め切りが近づくと窓口も混み合うので、早めに準備するといいですね。
今回は、医療費控除についてお伝えしました。医療費を多く支払ったという方は、ぜひ医療費控除をして税金を取り戻しましょう!